障害年金の受給要件についてわかりやすく解説

障害年金は、病気やケガなどで生活や仕事に支障が出た場合に、経済的支援を受けることができる大切な制度です。しかし、受給するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。ここでは、障害年金の受給要件について、わかりやすく解説します。

障害年金とは

まず、障害年金とは何かについて簡単に説明します。障害年金は、公的年金制度の一環で、国民年金または厚生年金に加入している人が病気やケガで障害状態となり、日常生活や仕事に支障が出た際に支給される年金です。障害の程度や加入している年金の種類によって、支給される金額や条件が異なります。

障害年金の受給要件

障害年金を受け取るためには、主に以下の3つの要件を満たしている必要があります。

初診日の特定

障害年金の受給において最も重要なのが「初診日」です。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日を指します。この初診日が、障害年金の受給資格を左右します。なぜなら、初診日時点でどの年金制度に加入していたかによって、国民年金か厚生年金のどちらから給付されるかが決まるからです。また、初診日が特定できない場合は、障害年金を受け取ることが難しくなるため、しっかりと証明することが大切です。

保険料納付要件

障害年金を受け取るためには、保険料を一定期間支払っている必要があります。具体的には、初診日の前日において、次のいずれかを満たしていることが条件です。

(1)初診日の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がないこと
(2)初診日の前々月までの期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算して3分の2以上であること

この条件を満たしていないと、たとえ障害状態にあっても年金の受給資格が得られない場合があります。

障害認定日

障害年金を受け取るには、障害認定日において障害の程度が一定以上であることが必要です。障害認定日とは、初診日から1年6か月後の日、またはその期間内に治癒した場合は治癒した日を指します。この障害認定日での状態が、1級、2級、または3級に該当するかどうかで年金の受給が決まります。特に、1級または2級に該当する場合は国民年金からも支給されますが、3級に該当する場合は厚生年金からのみ支給されます。

障害年金の申請の難しさとサポートの重要性

障害年金の申請は、上記の要件を満たしていても、書類の準備や病歴の証明など複雑な作業が伴います。申請手続きが複雑であるため、専門的な知識を持ったサポートが非常に重要です。実際、初めての申請で不備があると、審査が通らなかったり、必要な支援を受けられなかったりすることも少なくありません。

専門家に相談するメリット

障害年金の申請は、医師とのやりとりや書類作成のコツを理解していないと、手続きに時間がかかることがあります。こうした手続きをスムーズに進めるためには、障害年金に特化した専門家に相談することが効果的です。専門家は、申請書類の作成や提出、病歴や初診日の証明に至るまで、受給に必要なステップをしっかりとサポートしてくれます。

あいパートナーズにお任せください

障害年金の申請手続きは複雑であり、成功率を高めるためには専門的な知識と経験が欠かせません。障害年金を専門としている社会保険労務士法人「あいパートナーズ」では、豊富な実績と経験を基に、受給者の方々がスムーズに障害年金を受け取れるようサポートしています。初めての方でも安心して相談できる環境を整えておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。障害年金の申請を成功に導くために、プロの手を借りてみませんか?

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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