病歴・就労状況等申立書とは:書き方・書く内容・つまずきやすい点

目次

結論:申立書は、障害の状態を確認するための補足資料です。日常生活の実際の様子を伝える書類です

「病歴・就労状況等申立書」(以下、申立書)は、障害年金の請求で提出する書類の1つです。発病から現在までの経過、受診の状況、日常生活や仕事の状況を、請求する方(書けない場合は、ご家族などの代筆)が書きます。

日本年金機構は、申立書を「障害状態を確認するための補足資料」と位置づけています。診察室では伝わりにくい、日常生活の実際の様子を伝えられる書類です。

障害の程度は、主に医師の診断書をもとに審査されます。申立書は、それを補う資料として、経過や生活の実際を確認するために使われます。そのため、実際の状況が具体的に伝わるように書くことが重要です。

申立書に書く内容

申立書には、発病から現在までの経過を、期間をあけずに、受診した医療機関ごとに書きます。同じ病院に長く通った期間や、受診しなかった期間が5年を超える場合は、3〜5年ごとに区切ります。欄が足りないときは、続紙を使います。あわせて、次のことを書きます。

  • 発病したときの状況:いつ、どんな症状で、何に困ったか。
  • 受診の状況:どの病院に、いつ通ったか。通院をやめた期間があれば、その理由。
  • 日常生活の状況:食事、入浴、掃除、買い物、金銭の管理、人づきあいなど。
  • 就労の状況:仕事をしていた期間、仕事の内容、職場での配慮や周囲の支援、欠勤や早退の状況。

書くときの基本

1. 事実を、ありのままに書く。 実際より重く書いてはいけません。事実と違う内容で年金を受け取ると、不正受給となり、返還を求められるほか、罰則の対象になることがあります(国民年金法第111条)。反対に、実際より軽く書く必要もありません。

2. 具体的な場面で書く。 「家事ができない」ではなく、「洗濯機の音が怖くて、近づけない」「お金の管理が一人でできず、家族が管理している」のように、場面と程度が分かるように書きます。当センターの事例でも、お金の管理、服薬、生活上の困りごとを、場面が分かるように整理して申立書に書きました(事例)。

3. 診断書に合わせて書かない。 申立書は、実際の状況を書く書類です。書き終えたら、診断書と大きく食い違う点がないかを確認します。食い違いの原因が、診断書が実際の状態を十分に反映していないことにある場合は、申立書を変えるのではなく、日常生活の様子をまとめたメモを医師に渡すなどして、診断書の記載について相談します。

4. ほかの人の助けがあるなら、書く。 家族の支援、ヘルパー、職場の配慮など、助けがあって成り立っている部分は、助けを受けている状況を書きます。

当センターの事例には、障害者雇用で短時間勤務をしていても、ご主人の支援がなければ日常生活の維持が困難なことや、欠勤・早退が多く、就労に大きな制限があることを整理して伝えた事例があります。この事例では、初回の請求で障害厚生年金3級が決まり、その後、退職して額改定請求をして、2級が決まりました(事例)。働いている場合の考え方は、働いていても障害年金はもらえる?就労中の請求で見られる点・伝え方・注意点をご覧ください。

つまずきやすい点

  • 書くことが思い出せない。 病院の通院記録、お薬手帳、日記、家族の記憶、職場の記録などを手がかりに、時期ごとに整理します。
  • 症状が重くて、書けない。 ご家族などが代わりに書くことができます。その場合は、申立書の代筆者の欄に、代筆した人の氏名・電話番号・請求者から見た続柄を記入します。
  • 初診日がはっきりしない。 受診状況等証明書と合わせて確認します。くわしくは、受診状況等証明書とは:初診日の証明のしかた・取れないときの対処をご覧ください。
  • 病院にかかっていない期間がある。 通院していない期間も、空けずに書きます。「受診していない」を選び、受診しなかった理由と、その間の症状、日常生活や仕事の様子を書きます。5年を超える場合は、3〜5年ごとに区切ります。
  • 20歳前に初診日がある。 条件により、書き方を簡単にできます(2020年10月から)。生まれつきの知的障害の場合は、大きな変化があった時期を中心に、出生時から現在までを1つの欄にまとめて書けます。様式は同じものを使います。

診断書との関係

診断書は、医師が診察の範囲で書きます。診察室ではうまく話せない方は、日常生活の困りごとが、診断書に十分に反映されないことがあります。診断書の依頼のしかたは、障害年金の診断書:種類・依頼・確認・書いてもらえないときの対処をご覧ください。

ご自身で確認しておくこと

1. 発病から現在までを、時期ごとに整理できているか。
2. 日常生活の困りごとを、具体的な場面で書いているか。
3. 診断書と大きく食い違う点があれば、どちらが実際の状態と違うのかを確認したか。
4. 仕事をしている場合、仕事の内容、勤務時間、配慮や支援、欠勤・早退の状況を書いているか。
5. 提出前に、コピーを取ったか。

ご相談は、当センターへ

申立書は、ご本人やご家族が書くことが基本です。当センターでは、聞き取りをもとに、申立書の作成をお手伝いしています。ただし、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないことをご覧ください。

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。このほか、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。医師への同行などをご依頼いただく場合は、日当がかかることがあります(100の質問Q90)。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

障害年金の無料相談を行っています

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「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害(F4に分類され、神経症の定めが問題になることがあります)、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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