挙動不審な行動の背景にある病気と障害年金制度の仕組みをわかりやすく解説

「挙動不審」と言われる行動の裏には、実は深刻な病気が隠れていることがあります。他人と目を合わせない、言動が極端、不自然な動きが目立つなど、周囲から見て違和感のある行動が続く場合、精神疾患や発達障害が疑われることもあります。

この記事では、挙動不審と見られる症状の原因となる病気と、障害年金の対象となる可能性について詳しく解説します。

「挙動不審」とは病名ではなく症状の一つ

挙動不審とは、一般的に「言動や動作が落ち着かず、不自然で周囲から見て違和感を覚える状態」を指します。これはあくまで日常的な表現であり、医学的には「症状の一部」として扱われることがほとんどです。たとえば、意味の通らない独り言を言ったり、落ち着きなく辺りを見回したり、急に声を上げたりするといった行動が「挙動不審」と捉えられがちです。

このような行動の背後には、精神疾患や神経発達症、時には脳の器質的障害など、何らかの疾患が関係していることが珍しくありません。したがって、周囲がその人を理解するには、単に「不審な人」と見るのではなく、「何らかの支援が必要な人かもしれない」という視点が必要です。

考えられる主な病気とその特徴

挙動不審な行動が見られる病気の一例として、まず統合失調症があります。これは幻覚や妄想などの症状が現れ、現実と認識のズレが生じることで、周囲から見て奇妙な行動に見えることが多くなります。自分の考えが誰かに盗まれていると思ったり、見えない何かと会話をしていたりするケースもあります。

次に、自閉スペクトラム症(ASD)やADHDといった発達障害も、挙動不審と見られやすい特徴を持ちます。たとえば、相手の気持ちを読み取るのが苦手で、不自然な受け答えをしたり、興味の対象が極端に偏っていたりします。ADHDでは衝動的に行動する傾向があり、突然大きな声を出したり、落ち着きがなく常に体を動かしていたりといった行動が目立つことがあります。

その他にも、うつ病や双極性障害などの気分障害、重度の不安障害、知的障害、さらには認知症などでも、挙動不審な状態が一時的または継続的に現れることがあります。

診断を受けることが制度利用への第一歩

挙動不審な行動が続いている場合、まずは精神科や心療内科を受診し、医師の診断を受けることが非常に重要です。単なる「性格の問題」「ストレスのせい」と見過ごすと、適切な治療や支援を受けられず、本人の生活や将来に大きな影響を及ぼすことがあります。

医療機関では、行動や発言の内容、過去の生活歴や発症時期などをもとに診断が行われ、必要に応じて心理検査や知能検査も実施されます。病名が明確になることで、治療方針が定まり、同時に障害年金などの福祉制度を利用するための基盤にもなります。

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障害年金の対象になるかを見極める条件

挙動不審な行動が、何らかの精神疾患によるものであり、かつその症状によって日常生活や就労に著しい制限が生じている場合、障害年金を受給できる可能性があります。ここで重要になるのは、単に病名があるだけでは不十分で、「その病気によって生活にどのような支障があるか」が審査の中心になります。

障害年金の申請に必要な要件は以下のとおりです。まず「初診日」の証明が必要です。これは、該当する症状で最初に病院にかかった日であり、この日を示すカルテや領収書などが必要になります。次に、「障害認定日」は、初診日から原則1年6か月が経過した日、またはそれ以前でも症状が固定した日とされます。この認定日以降に診断書などの書類を揃えて申請を行います。

加えて、「保険料納付要件」も満たす必要があります。これは、初診日の前日時点で、一定の年金保険料を納めている、または免除されているかどうかがチェックされます。

等級と認定のポイント

精神疾患による障害年金の認定は、原則として障害等級1級から3級に分類されます。1級は、ほぼ常時介助が必要なレベルで、生活の大部分に他者の支援が欠かせない場合です。2級は、日常生活に著しい制限があり、就労が困難で、単独での外出や人との関わりが難しい状態。3級は、ある程度自立しているが、職場などで配慮が必要なケースが該当します(3級は厚生年金加入者のみ対象)。

挙動不審な行動が日常的に見られ、周囲との意思疎通が困難で、外出や買い物すら困難な状態であれば、2級以上の認定がされる可能性もあります。ただし、診断書にはその状態が具体的かつ客観的に記載されている必要があります。

まとめ:不審な行動は「病気のサイン」の可能性もある

「挙動不審」と見られる行動は、単なる性格やクセではなく、医学的な支援が必要な病気の一症状であることがあります。そして、そうした状態が生活や仕事に深刻な支障をもたらしている場合には、障害年金という公的支援を受けられる可能性もあるのです。

重要なのは、「病名がついているか」「診断がされているか」「日常生活への影響がどれだけあるか」という点です。症状がある場合は早めに医療機関を受診し、専門家と連携して、適切な支援を受けることをおすすめします。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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