肢体不自由で障害者手帳を取得するには?等級や申請手続き、年金まで徹底解説

日常生活の中で身体の一部が自由に動かせない、または動作に支障がある「肢体不自由」は、障害者手帳の交付対象となることがあります。しかし、実際にどのような状態が該当し、どうすれば手帳を取得できるのかについては、意外と知られていないものです。

この記事では、肢体不自由の定義から障害者手帳の等級、申請方法までを詳しく解説します。

目次

肢体不自由とは?対象となる症状の種類

肢体不自由とは、主に手足の運動機能に障害がある状態を指します。具体的には、脳性麻痺、脊髄損傷、脳卒中後遺症、関節の強直、四肢切断などが該当します。先天的な原因だけでなく、事故や病気による後天的な障害も対象になります。

また、肢体不自由は上肢(腕)、下肢(足)、体幹(胴体)のいずれか、または複数に影響を及ぼすことがあります。障害の程度によって、日常生活に必要な動作に大きな制限が生じるため、適切な支援を受けるためにも障害者手帳の取得が推奨されます。

身体障害者手帳とは?取得のメリット

身体障害者手帳は、身体に障害があることを公的に証明するための手帳です。この手帳を持っていることで、以下のような様々な支援や優遇措置を受けることができます。

  • 医療費の助成
  • 税制優遇(所得税、住民税、自動車税など)
  • 公共交通機関の割引
  • 障害者雇用枠での就労支援
  • 福祉用具の貸与や住宅改修の補助

これらの支援を受けることで、障害のある方の生活の質が大きく向上する可能性があります。

障害等級の違いと認定基準

身体障害者手帳には1級から6級までの等級があり、数字が小さいほど障害の程度が重いことを意味します。肢体不自由の場合、以下のような基準で等級が決定されます:

1級

両上肢または両下肢の著しい機能障害、もしくは体幹の重度障害

2級

一上肢および一下肢の重度障害、もしくは体幹と下肢の組み合わせによる中等度障害

3級〜6級

一部の関節可動域制限や筋力低下、義足・義手の使用などによる制限

等級によって受けられる支援の内容や範囲も異なるため、正確な診断と申請が重要になります。

障害者手帳の申請方法と必要書類

障害者手帳の申請は、住民票のある市区町村の福祉課で行います。主な手順は以下の通りです:

  1. 医療機関で指定の診断書を作成してもらう(指定医による診断が必要)
  2. 市区町村の窓口で申請書類とともに提出
  3. 審査・認定(数週間〜数ヶ月かかることも)
  4. 認定後、障害者手帳が交付される

必要書類には、診断書、本人確認書類、写真(縦4cm×横3cm)などがあります。詳細は各自治体の公式サイトで確認するのが確実です。

申請の際の注意点とよくある質問

申請にあたっては、次のような点に注意が必要です。

  • 診断書には有効期限があるため、受け取ったら早めに申請しましょう。
  • 症状が固定されていない場合は申請できないことがあります。
  • 再認定が必要なケースもあり、期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。

また、「一度取得したらずっと使えるの?」「等級は途中で変わることがあるの?」といった質問も多くあります。実際には、状態の変化に応じて再判定されることがあり、等級が変更されることもあります。

障害者手帳の取得で生活の選択肢が広がる

肢体不自由によって日常生活に困難がある方にとって、障害者手帳は大きな助けとなります。医療や福祉だけでなく、社会参加や就労の面でも多くのメリットがあります。申請手続きには時間と手間がかかることもありますが、専門機関や自治体の相談窓口を活用しながら進めることで、スムーズに取得できる可能性が高まります。

今後の生活をより豊かに、そして自立的に送るためにも、早めに手帳の申請を検討してみましょう。

障害年金の受給も検討しよう

肢体不自由で障害者手帳を取得した方は、「障害年金」の対象になる可能性もあります。障害年金は、障害によって働くことが難しくなった人の生活を支える公的な年金制度で、障害の程度や加入している年金制度によって受給資格が決まります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

受給の可否や等級は、障害者手帳とは異なる基準で判断されるため、「手帳はもらえたけど年金は不支給」またはその逆というケースもあります。受給には初診日の証明や障害認定日の診断書が必要になるため、準備には時間がかかることもあります。

障害年金を受給することで、生活費の支援だけでなく、将来の不安を減らすことにもつながります。障害者手帳を取得したら、年金の受給要件に該当するかどうか、年金事務所や専門の社労士に相談してみることをおすすめします。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国地域対応可能)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

目次