アスペルギルス肺炎の原因・症状・障害年金の受給条件をわかりやすく解説

アスペルギルス肺炎は、カビの一種であるアスペルギルス属の真菌が肺に感染することで発症する病気です。特に免疫力が落ちている人や肺に持病がある人では重症化しやすく、慢性的な呼吸困難や咳、息切れなどが続く場合には、障害年金の対象となることもあります。

この記事では、アスペルギルス肺炎の原因や症状、障害年金の申請ポイントまでわかりやすく解説します。

アスペルギルス肺炎とはどんな病気か

アスペルギルス肺炎とは、空気中に存在する「アスペルギルス」というカビが肺に入り込み、感染を起こす病気です。このカビは誰の身の回りにも存在しますが、健康な人では発症しません。

しかし、免疫力が弱っている人や肺にすでに病気がある人では、感染しやすくなり、肺の中で炎症や感染、さらには空洞や出血を引き起こすことがあります。

この病気にはいくつかのタイプがあり、重症度もさまざまです。特に、免疫力が低い人に起こる「侵襲性アスペルギルス症」は急激に悪化し命に関わることもあります。一方で、「慢性型」では長期間にわたり咳や呼吸苦が続くことがあります。

主な原因とリスク要因

アスペルギルス肺炎は、単なる感染症ではなく、発症する背景にはいくつかの条件が重なっています。

まず大きなリスク要因となるのが「免疫力の低下」です。がんの治療で抗がん剤やステロイドを使っている人、臓器移植後に免疫抑制剤を使っている人などは、体の防御力が落ちているため、カビの感染を防げず発症しやすくなります。

次に、「既存の肺の病気」がある人も注意が必要です。たとえば、肺結核の治療後に空洞が残っている人、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支拡張症などを持っている人は、アスペルギルスが肺の異常な部位に感染しやすくなります。

さらに、喘息などのアレルギー体質を持つ人は、「アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(ABPA)」と呼ばれるタイプを発症することがあり、これも肺にダメージを与えます。

アスペルギルス肺炎の代表的な症状

アスペルギルス肺炎の症状は、その型によって異なりますが、共通して以下のようなものが多く見られます。

慢性的な咳や痰

風邪とは違って長期間にわたって咳や粘っこい痰が続くのが特徴です。

呼吸困難・息切れ

少し動くだけで息が苦しくなる、階段の上り下りがつらいといった症状が現れることがあります。

体重減少・全身のだるさ

炎症が長引くことで体力が落ち、体重が減ったり、日常生活にも影響が出てきます。

血痰や喀血

肺の中の血管が破れて、痰に血が混じったり、大量に出血することもあります。

発熱や微熱が続く

特に侵襲性タイプでは高熱が続き、体調が急激に悪化することもあります。

いずれのタイプでも、症状が慢性化したり重症化すると、日常生活に大きな支障が出てきます。

障害年金の対象になるケースとは

アスペルギルス肺炎が原因で、長期間にわたって呼吸機能が低下し、日常生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金の申請対象となることがあります。

障害年金は、病気やけがによって生活や就労が困難になったときに、国から支給される年金制度です。支給の対象になるかどうかは、主に次のような条件によって決まります。

呼吸機能の著しい低下

息切れが常にあり、簡単な家事や移動もつらい状態。

在宅酸素療法を使用している

酸素ボンベを使って生活している、あるいは医師から酸素療法が必要とされている場合。

就労や日常生活が大きく制限されている

外出が困難、買い物に行けない、人との会話も苦しいといった状態。

こうした条件を満たす場合、障害等級1級から3級のどれかに認定される可能性があります。日常生活がほぼ自力でできない場合は1級、身の回りのことはできるが就労に支障がある場合は3級などと判断されます。

申請のポイントと注意点

アスペルギルス肺炎で障害年金を申請する際には、以下のポイントを押さえておきましょう。

診断書には詳細な記載が必要

症状の種類、呼吸機能検査の数値、酸素療法の有無、日常生活への影響などを具体的に書いてもらうことが大切です。

初診日の証明が必要

いつどこで最初にこの病気の治療を始めたかを証明する記録が必要です。診療明細や紹介状などが役立ちます。

治療の経過も重要

どんな治療を受けたか、どのくらい通院していたか、副作用があったかなども整理しておくと、審査の参考になります。

生活状況の説明を丁寧に

症状によってどんなことができないのか、どんなサポートが必要なのかを「病歴・就労状況等申立書」にしっかり記載しましょう。

まとめ:重症化した場合は制度の利用も視野に

アスペルギルス肺炎は、カビによる肺の感染症で、軽いケースから重症化するものまで幅広く存在します。特に、呼吸機能が落ちて在宅酸素が必要になったり、外出や就労が困難になるような状態が続くと、障害年金の対象になる可能性があります。

呼吸のつらさや日常生活の制限は、見た目にはわかりづらく、周囲の理解も得にくいことがあります。だからこそ、自分の状態をしっかり伝え、必要な支援を受けることが大切です。

生活に困難が生じている場合は、医師や年金相談窓口、社会保険労務士などの専門家と連携しながら、制度の活用を検討してみましょう。安心して治療と生活を続けるためにも、正しい知識と準備が力になります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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