視力障害者手帳はもらえる?コンタクトの度数と手帳交付の本当の関係とは

視力が弱く、強度近視などでコンタクトの度数が高い方の中には、「視力障害者手帳がもらえるのでは?」と考える方も少なくありません。しかし、実際には単に視力が悪いというだけでは手帳は交付されず、一定の条件があります。

本記事では、視力障害者手帳の基準と、コンタクトレンズの度数がどのように関係するかを詳しく解説します。

視力障害者手帳とは?どんな人が対象になるのか

視力障害者手帳(身体障害者手帳)は、視力や視野に障害がある人が福祉的支援を受けられるように交付される手帳です。交付を受けることで、障害者割引や助成制度、所得税の控除、医療費補助など、さまざまな支援を受けることが可能になります。

対象となるのは、視力が一定の基準を下回る人、または視野に重大な障害がある人です。つまり、単に視力が悪いというだけではなく、「矯正視力を含めた視力や視野の障害の程度」が手帳交付の判断材料になります。

コンタクトレンズの度数と視力障害者手帳の関係性とは?

多くの人が誤解しがちですが、視力障害者手帳の審査において重要なのは「裸眼視力」ではなく、「矯正視力」です。これは、眼鏡やコンタクトレンズを装着した状態で測定される視力のことを指します。

つまり、コンタクトの度数が強い(たとえば−8.00Dや−10.00Dなど)からといって、必ずしも手帳の対象になるとは限りません。なぜなら、強い度数でもしっかり視力が補正され、0.5や0.7といった視力が出ていれば、視力障害とまでは認定されないからです。

手帳の交付は、「矯正してもなお視力が非常に低い」または「視野が極端に狭い」場合に限られます。逆にいえば、どれだけ強い近視であっても、コンタクトをすれば日常生活が問題なく送れるレベルの視力が出るのであれば、制度上は障害とは見なされません。

視力障害者手帳の交付基準とは?

視力障害の手帳交付は、厚生労働省が定めた等級表に基づき、自治体が審査を行います。ここで判断されるのは「矯正視力」もしくは「視野障害の程度」です。

たとえば、視力に関する等級の一例をあげると以下のようになります。

1級

両眼の矯正視力が0.01以下、または全盲

2級

両眼の矯正視力が0.02以下、または一方が全盲でもう一方が0.02以下

3級

両眼の矯正視力が0.04以下

4級

両眼の矯正視力が0.05〜0.1程度

このように、基準は非常に厳しく設定されています。「見えにくい」「運転免許が取れない」といったレベルでは、必ずしも手帳交付の対象にはなりません。

また、視野については「中心から10度以内にかけての範囲しか見えない」「視野が左右10度未満」などが基準となり、視力と同様に重要視されます。

コンタクトを装着した状態での視力がすべての鍵

繰り返しになりますが、視力障害者手帳の交付においては、コンタクトレンズや眼鏡を装着した状態での「最良視力」が審査対象になります。そのため、度数の強さよりも、「その度数でどれだけ見えるか」がすべてです。

たとえば、−12.00Dのコンタクトを使っても視力が0.5程度出ていれば、手帳交付は見込めません。逆に、角膜の病気や網膜疾患などにより、いくら矯正しても視力が0.05しか出ない場合は、手帳の等級対象になる可能性があります。

つまり、「矯正できない見えにくさ」があるかどうかがカギなのです。

申請の流れと必要な手続きについて

視力障害者手帳の申請は、お住まいの自治体(市区町村)で行います。申請にあたっては、以下のような流れになります。

  1. 眼科での診断・視力検査:矯正視力・視野の測定を含む
  2. 指定医による診断書の作成:手帳申請用の様式が必要
  3. 市区町村役所の福祉課などで申請手続き
  4. 審査のうえ交付決定(数週間〜1か月程度)

申請時に必要なのは、診断書・印鑑・本人確認書類・写真などです。事前に市役所の福祉窓口に問い合わせて、必要な書類を確認するのがおすすめです。

視力が悪くても対象外になるケースとは?

非常に強い近視で、裸眼ではまったく見えないという方も少なくありません。しかし、コンタクトや眼鏡を使って0.3〜0.7程度の視力が出ている場合、それは「矯正可能な視力低下」と見なされ、手帳の対象にはなりません。

特に、若年層でスマホやPCの使用によって視力が落ちたと感じている方でも、矯正すれば日常生活に支障がない場合は障害とは認定されません。

まとめ:手帳の基準は“度数”ではなく“矯正後の見え方”

視力障害者手帳の対象かどうかは、「コンタクトレンズの度数が強いかどうか」ではなく、「矯正視力が一定基準を下回るかどうか」が判断基準となります。

視力に不安がある方、見えにくさが日常生活に支障をきたしている方は、まずは信頼できる眼科で詳細な検査を受けましょう。その上で、手帳の交付対象かどうかを相談し、必要であれば申請手続きを進めていくことが大切です。

また、視力障害が進行して働くことが困難になった場合は、「障害年金」の対象になる可能性もあります。障害年金は、日常生活や就労に制限がある方を対象とした国の制度で、視覚障害も重要な認定項目です。視力や視野の状態、生活の影響をもとに等級が決まり、障害者手帳とは別に申請が可能です。

目に見えない不便さを可視化し、正しく支援を受けるためにも、視力障害者手帳と障害年金という2つの制度を理解し、必要に応じて活用していきましょう。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

【電話でのお問い合わせ】
TEL 089-907-3797
スマホの場合は電話のアイコンをタップしてもらえれば直接つながります。

【メールでのお問い合わせ】
メールでお問い合わせはこちらからお問い合わせください。
>>メールでのお問い合わせ

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

対応エリア(四国地域対応可能)

愛媛県

松山市今治市宇和島市八幡浜市新居浜市西条市大洲市伊予市四国中央市西予市東温市越智郡上島町上浮穴郡久万高原町松前町砥部町喜多郡内子町西宇和郡伊方町松野町鬼北町愛南町

香川県

高松市丸亀市坂出市善通寺市観音寺市さぬき市東かがわ市三豊市土庄町小豆島町三木町直島町宇多津町綾川町琴平町多度津町まんのう町

高知県

高知市室戸市安芸市南国市土佐市須崎市宿毛市土佐清水市四万十市香南市香美市東洋町奈半利町田野町安田町北川村馬路村芸西村本山町大豊町土佐町大川村いの町仁淀川町中土佐町佐川町越知町檮原町日高村津野町四万十町大月町三原村黒潮町

徳島県

徳島市鳴門市小松島市阿南市吉野川市阿波市美馬市三好市勝浦町上勝町佐那河内村石井町神山町那賀町牟岐町美波町海陽町松茂町北島町藍住町板野町上板町つるぎ町東みよし町

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

お問合せフォーム

愛媛県はもちろん高知県、香川県、徳島県にお住いの方でも当センターにお越しになることなく電話やLINEのみで障害年金の申請のお手伝いをしています。
専門スタッフが丁寧にサポート。障害年金の申請方法でお悩みの方、距離を問わずお気軽にご相談ください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

    お名前

    お住まい

    ※申し訳ありませんが、現在は四国地域のみの対応とさせていただいております。

    メールアドレス

    お電話番号

    年齢

    お問い合わせ内容

    無料相談を申し込みたい障害年金の質問がしたいその他

    ご相談内容

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

     

    障害年金コラムの関連記事はこちら