寛解状態でも障害年金はもらえる?制度のしくみと申請のポイントを解説

病気の症状が落ち着いている「寛解状態」にあると、障害年金の対象外になるのではと不安に思う方も多いかもしれません。しかし、寛解していても生活に制限や困難が残っていれば、障害年金を受け取れる可能性はあります。

本記事では、寛解状態の意味と、障害年金との関係、申請時の注意点についてわかりやすく解説します。

寛解状態とはどういう状態か?

寛解とは、病気の症状が一時的あるいは長期間にわたって落ち着いており、日常生活に大きな支障がない状態を指します。治癒したわけではなく、再発や悪化の可能性が残る安定期です。

精神疾患では気分が安定し、通院や服薬を続けながら生活できるようになった状態を指すことが多く、がんや難病でも治療が奏功して経過観察に入る段階が寛解とされます。

寛解中でも障害年金を受け取れる理由

障害年金の審査では、病名そのものではなく、現在の生活への影響が重視されます。たとえ寛解中であっても、就労や家事、外出などに困難を伴う場合や、症状の再発リスクが高く、薬の副作用や疲労により日常生活が制限されている場合は、障害状態として評価される可能性があります。症状が目立たなくても、生活上で支援が必要であれば、審査対象になります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金の申請に必要な基本条件

障害年金の申請には、初診日が特定できること、保険料を一定期間納付していること、障害認定日に一定の障害状態にあること、そして申請時にも障害が継続していることが求められます。

寛解中でも、これらの条件を満たし、生活に支障があると認められれば、年金が支給される可能性があります。

審査を左右する診断書の書き方に注意

主治医が作成する診断書は、審査の中核となる書類です。ここに「寛解」とだけ書かれてしまうと、「治った」と誤解されるリスクがあります。そこで、安定状態を保つために薬の服用が欠かせないことや、日常生活に困難が残っていることを、できるだけ具体的に記載してもらうことが重要です。

例えば、外出が困難、就労に耐えられない、通院が継続しているといった情報が重要視されます。

障害等級と寛解中の判断基準

障害年金には1級から3級までの等級があり、1級は常時介助が必要な重度の障害、2級は日常生活に大きな制限がある場合、3級は労働に支障がある状態を想定しています。寛解中であっても、これらの基準に該当すれば年金を受け取ることが可能です。

症状が落ち着いているように見えても、生活が制限されていれば、該当する等級に認定される可能性は十分にあります。

更新審査時の注意点と伝え方の工夫

障害年金は、多くの場合で定期的な更新が求められます。審査の際に「良くなった」とだけ伝えると、支給が停止されたり、等級が下がる可能性があります。

そのため、「症状は落ち着いているが完治ではない」「通院や服薬を継続しなければ悪化する可能性がある」といった事実を正確に伝えることが大切です。医師にも同様に伝え、診断書に反映してもらうようにしましょう。

病歴・就労状況等申立書で生活実態を補足する

診断書だけでは伝わらない日常の困難さは、自分で作成する病歴・就労状況等申立書で丁寧に説明することが求められます。生活リズムの乱れ、体力の低下、継続的な就労ができないといった日々の様子を、自分の言葉で具体的に記載しましょう。

これにより、診断書との整合性が生まれ、審査側にも実情が伝わりやすくなります。

まとめ:寛解中でもあきらめずに申請を検討しよう

寛解状態は病気が治ったことを意味するわけではありません。見た目に症状が分かりにくくても、生活に支障がある場合は障害年金の対象になります。審査においては、現実の生活の困難さを正しく伝えることが鍵となります。

自身の状態に不安がある場合は、医師や社労士などの専門家に相談しながら、申請を検討してみることをおすすめします。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

【電話でのお問い合わせ】
TEL 089-907-3797
スマホの場合は電話のアイコンをタップしてもらえれば直接つながります。

【メールでのお問い合わせ】
メールでお問い合わせはこちらからお問い合わせください。
>>メールでのお問い合わせ

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

対応エリア(四国地域対応可能)

愛媛県

松山市今治市宇和島市八幡浜市新居浜市西条市大洲市伊予市四国中央市西予市東温市越智郡上島町上浮穴郡久万高原町松前町砥部町喜多郡内子町西宇和郡伊方町松野町鬼北町愛南町

香川県

高松市丸亀市坂出市善通寺市観音寺市さぬき市東かがわ市三豊市土庄町小豆島町三木町直島町宇多津町綾川町琴平町多度津町まんのう町

高知県

高知市室戸市安芸市南国市土佐市須崎市宿毛市土佐清水市四万十市香南市香美市東洋町奈半利町田野町安田町北川村馬路村芸西村本山町大豊町土佐町大川村いの町仁淀川町中土佐町佐川町越知町檮原町日高村津野町四万十町大月町三原村黒潮町

徳島県

徳島市鳴門市小松島市阿南市吉野川市阿波市美馬市三好市勝浦町上勝町佐那河内村石井町神山町那賀町牟岐町美波町海陽町松茂町北島町藍住町板野町上板町つるぎ町東みよし町

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

お問合せフォーム

愛媛県はもちろん高知県、香川県、徳島県にお住いの方でも当センターにお越しになることなく電話やLINEのみで障害年金の申請のお手伝いをしています。
専門スタッフが丁寧にサポート。障害年金の申請方法でお悩みの方、距離を問わずお気軽にご相談ください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

    お名前

    お住まい

    ※申し訳ありませんが、現在は四国地域のみの対応とさせていただいております。

    メールアドレス

    お電話番号

    年齢

    お問い合わせ内容

    無料相談を申し込みたい障害年金の質問がしたいその他

    ご相談内容

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

     

    障害年金コラムの関連記事はこちら