年金追納しても障害年金はもらえない?初診日との関係をわかりやすく解説

障害年金を申請したいけれど、過去に年金保険料を払っていなかったことが気になり、慌てて追納したという方もいるかもしれません。しかし、障害年金の審査では「初診日」の時点での保険料納付状況が重要視されます。つまり、初診日より後に追納をしても、それが障害年金の受給資格として認められるとは限りません。

本記事では、その理由や制度の仕組み、注意点をわかりやすく解説します。

障害年金と保険料納付要件の関係とは

障害年金を受給するためには、「障害の程度」だけでなく、「保険料納付要件」を満たしているかどうかが審査されます。どんなに重い障害であっても、納付要件を満たしていない場合は不支給になるのが原則です。

この保険料納付要件とは、「初診日の前日時点」において、一定の期間、年金保険料を納めていた、または免除されていたかを確認するものです。審査の基準となるのはあくまで「初診日」です。その後に納めた保険料や、追納した分は、この審査には反映されません。

「初診日」とは何か?

障害年金における「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医療機関を受診した日を指します。この日をもとに、障害の程度を判断する「障害認定日」や、保険料納付要件の判断が行われます。

たとえば、うつ病や糖尿病、がん、脳梗塞など、さまざまな病気がありますが、どの病気でも最初に受診した日が重要です。この初診日が基準となって、それ以前にどれだけ保険料を納めていたかで、障害年金を受け取れるかどうかが決まります。

初診日後の追納は「なかったこと」として扱われる

保険料の未納がある場合、「追納制度」を利用して納付することは可能です。しかし、障害年金の審査では、初診日の前日までに納めていたかどうかがすべてです。そのため、たとえ追納したとしても、その納付が初診日より後であれば、審査上「なかったこと」として扱われてしまいます。

つまり、「追納によって納付要件を満たしたことにはならない」のです。これは、障害年金が「事後的な事情ではなく、初診日当時の状況で公平に判断する」ことを重視しているからです。

年金制度上の納付要件とは?

障害年金の保険料納付要件には2つの基準があります。いずれかを満たしていれば、納付要件をクリアしたと判断されます。

  • 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(または免除期間)が3分の2以上あること
  • 直近1年間に保険料の未納がないこと(直前1年ルール)

たとえば、過去に未納期間があり、初診日の前日時点でこの基準を満たしていなければ、障害年金の申請は通りません。初診日以降に慌てて追納しても、これらの要件には影響を与えません。

追納しても意味がない?制度としての意義はある

追納が障害年金の納付要件にはカウントされないとはいえ、それがまったく無意味というわけではありません。追納された保険料は、将来の老齢年金の受給額や期間に影響します。そのため、障害年金には反映されないとしても、年金制度全体としては価値があります。

ただし、「障害年金のために追納する」という目的であれば、初診日以前にすでに未納がある時点で、制度上のハードルが非常に高くなることを理解しておく必要があります。

例外が認められるケースはあるのか?

原則として、初診日以降に追納した保険料は審査に反映されませんが、まれに「初診日が誤って認定されていた」「実際の初診日はもっと後だった」など、初診日の見直しが必要となる場合もあります。

このような場合、診療録や紹介状、通院記録などの証拠をもとに、初診日が訂正されれば、納付要件を満たしていると再評価される可能性があります。つまり、「納付要件を満たしていない」のではなく、「初診日が誤認されている」ケースでは、受給の可能性が復活することもあるのです。

納付要件で受給できない場合の対応策

障害年金を受け取れないとわかった場合でも、他の支援制度を検討することが重要です。たとえば、障害者手帳を取得すれば、自治体の障害福祉サービスや、医療費助成、税の軽減、交通機関の割引などの支援が受けられることがあります。

また、生活に困窮している場合は、生活保護や就労支援などの制度も利用できます。障害年金にこだわりすぎず、他の制度とも併用して生活を整えていくことが大切です。

まとめ:追納だけでは障害年金はもらえない。初診日がカギ

障害年金を申請する際、最も重要なポイントのひとつが「初診日」です。そして、その時点で年金保険料をしっかり納めていたかどうかが、審査に直結します。初診日より後に保険料を追納しても、それが障害年金の認定に影響することは基本的にありません。

だからこそ、障害のリスクを感じた段階で、年金保険料の納付状況を確認し、必要であれば早めに対応することが重要です。すでに初診日が過ぎてしまっている方は、制度の仕組みを理解し、納得したうえで次の対応策を考えていきましょう。場合によっては専門家に相談し、正確な判断を仰ぐこともおすすめです。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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