訪問入浴サービスの料金ガイド|介護保険の自己負担額・月額費用の目安を解説
訪問入浴サービスは、在宅での入浴が困難な方にとって大切な支援ですが、「料金がどれくらいかかるのか不安」という声も少なくありません。
この記事では、介護保険が適用される訪問入浴の基本料金や負担額の目安、加算、月額費用の目安、自費利用との違いまで、利用前に知っておきたいポイントを丁寧に解説します。
Contents
訪問入浴とは?
訪問入浴とは、寝たきりや重度の障がいなどにより自宅での入浴が困難な方に対し、専用の浴槽と介護・看護スタッフが訪問し、入浴の支援を行うサービスです。介護職員2名と看護師1名の3人がチームとなり、身体状況の確認、洗身、洗髪、入浴介助、後片付けまで一連の支援を行います。
介護保険制度における「居宅サービス」の一つで、要支援または要介護認定を受けていれば利用できます。
訪問入浴の料金はどう決まる?
訪問入浴は介護保険の適用を受けられるため、利用者の負担額は「サービス費用の1〜3割」です。具体的な自己負担額は以下の要素によって決まります。
- 要介護度または要支援度
- 入浴の内容(全身浴・部分浴・清拭)
- 地域加算や処遇改善加算の有無
- 事業所による料金設定の違い
以下は、1割負担の方の一般的な料金目安です。
1回あたりの自己負担額(1割負担の場合)
- 要介護1〜5(全身浴):約1,250円〜1,300円
- 要支援1〜2(全身浴):約850円〜900円
- 部分浴・清拭(身体の一部洗浄):約700円〜1,150円
要介護度が高いほど、またサービス内容が充実しているほど、料金は高くなりますが、介護保険が適用されるため、負担は比較的軽めに抑えられています。
加算によって料金が上がることもある
訪問入浴サービスでは、基本料金のほかに「加算」が適用される場合があります。これらは介護スタッフや看護師の配置体制、サービスの質向上に関するものです。
代表的な加算項目には以下があります。
初回加算
初めてサービスを受けた月に200円前後加算される
サービス提供体制強化加算
職員配置基準を満たしている場合に加算
処遇改善加算
介護職員の待遇改善に応じた加算
加算によって、1回あたり100円〜300円程度の負担増となることがあります。詳細はケアマネージャーや事業所に確認することが大切です。
月額利用の目安とシミュレーション
訪問入浴の利用頻度は、週1〜2回が多く、医師の指示や本人の希望に応じて調整されます。月に4回(週1回)利用した場合の月額目安は以下の通りです。
- 1回1,300円 × 月4回 → 約5,200円/月
- 週2回(8回) → 約10,400円/月
頻度が増えれば負担も増えますが、それでも月1万円前後で専門スタッフによる入浴支援が受けられるのは、非常に大きな価値といえるでしょう。
介護保険が使えない場合は?自費利用の料金相場
要介護認定を受けていない方や、介護保険の支給限度額を超えて利用したい場合は、自費で訪問入浴を受けることも可能です。
自費サービスの相場は、1回あたり8,000円〜12,000円前後とされ、サービス内容や地域によって幅があります。中には、看護師が不在の簡易入浴サービスや、時間制で料金が決まる事業所もあるため、詳細は事前確認が必要です。
訪問入浴サービスのメリットと注意点
訪問入浴は、利用者にとって以下のようなメリットがあります。
- 自宅で安心して清潔が保てる
- 入浴による心身のリフレッシュ
- 看護師の健康チェックが受けられる
- 家族の入浴介助負担が軽減される
一方、注意点としては、サービスの曜日・時間が固定されていることや、冬季は室温調整などが必要になる点が挙げられます。
また、入浴前に健康状態を確認し、体調によっては中止となることもあるため、無理なく安全に利用する姿勢が大切です。
訪問入浴を利用している方は障害年金の対象かもしれません
訪問入浴が必要な方は、一般的に日常生活の多くの場面で支援が必要な状態にあります。これは、障害年金の支給対象となる「日常生活や就労に著しい制限がある状態」に該当することも少なくありません。
障害年金を受給できれば、訪問入浴の利用料やその他の介護費用の一部を補うことができ、経済的・精神的な安心につながります。
まだ障害年金の申請をしていない方や、制度自体をご存じない方は、ぜひ一度専門家に相談してみてください。介護サービスと障害年金をうまく併用することで、より良い在宅生活を送ることが可能になります。
>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて
まとめ:訪問入浴の料金は安心して利用できる範囲
- 介護保険適用で、1回の自己負担は約850円〜1,300円
- 月額は週1回で約5,000円前後、週2回で約10,000円
- 加算により多少の増額あり
- 自費利用では1回10,000円前後が相場
- 障害年金の受給で負担軽減も可能
訪問入浴は費用対効果の高い在宅介護サービスのひとつです。制度とサービスをうまく活用しながら、快適で安心できる生活を支えていきましょう。
>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ
愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。
訪問入浴をご提供されている事業所の皆さまへ
日々、在宅生活を支えるためにご尽力されていること、心より敬意を表します。
ご利用者の中には、「自力での入浴が困難」「継続的な介護・医療的ケアが必要」という方が多くいらっしゃると思います。
実はそうした方の多くが、障害年金の対象となる可能性があります(20歳~64歳までが対象)。
障害年金は、日常生活に支障がある方へ支給される制度で、訪問入浴を必要とする状況は、その申請において重要な根拠となります。
障害年金の受給は、利用者にも、事業所にもメリットがあります
利用者にとってのメリット
月々の年金収入があることで、介護サービスの継続利用や福祉用具の購入、医療費の負担軽減につながります。経済的な余裕は、ご本人とご家族の安心にも直結します。
事業所にとってのメリット
障害年金の受給により、サービスの利用継続・増加につながる可能性があります。経済的な理由で利用を減らしていた方が、安定的にサービスを受けられるようになることで、利用率・稼働率の向上も期待できます。
また、制度活用に関する提案ができる事業所は、「相談できる信頼ある施設」としての評価向上にもつながります。
まずは「申請してみる」ことが重要です
障害年金は、申請しなければ一円も支給されません。ですが、書類の準備や手続きは一人では難しいもの。
そんな時こそ、事業所からのひと声が、ご利用者の生活を変えるきっかけになります。
「もしかすると対象かもしれません。一度相談してみませんか?」
その一言が、経済的支援につながり、ご本人・ご家族・事業所、三者にとってのプラスになります。
私たちは、申請支援を専門に行っています。申請からサポートまで、全面的にお手伝いしますので、ぜひご活用ください。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。
対象となる障害について
障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。
下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。
障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。
>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定
目の傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など
聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体
重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
脳の傷病
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
精神
統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
呼吸器疾患
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
LINEで簡単にご相談できます。
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当事務所に依頼するメリット
障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。
なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。
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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。
障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。 責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。 下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。 【必須項目】 |
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岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表
このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。
障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。
そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。
早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。
相談の現場で、最も耳にする言葉です。
障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。
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