障害年金を受給していると国民健康保険は免除される?

障害年金を受給している方の中には、国民年金や国民健康保険の保険料について不安を感じている方も多いでしょう。実は、障害年金には国民年金保険料の免除制度があり、一定条件を満たせば適用されます。一方、国民健康保険料に関しては原則免除されませんが、所得に応じた軽減措置が受けられる可能性があります。

本記事では、それぞれの制度の違いや手続き方法をわかりやすく解説します。

障害年金を受給している場合の国民年金保険料の免除制度

障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)の1級または2級を受給している場合、国民年金保険料が「法定免除」の対象になります。これは、障害のある人の経済的な負担を軽減するための制度で、本人が申請することで適用されます。

免除の開始時期は、障害等級の認定を受けた月の前月からとなり、その月以降の保険料が自動的に免除されます。例えば、4月に障害等級2級の認定を受けた場合は、3月分の保険料から免除対象になります。

この免除期間中も、将来の老齢基礎年金の受給資格期間としてカウントされますが、保険料を納付した場合と比べて年金額は少なくなります。免除期間分の保険料は、あとから追納することで年金額を満額に近づけることができます。

国民健康保険料の扱いと免除制度について

障害年金を受給していても、原則として国民健康保険料が自動的に免除されることはありません。国民健康保険は市区町村が運営している制度であり、保険料は住民全体の医療費を支えるための重要な財源とされているため、障害年金受給のみを理由とした免除制度は存在しません。

ただし、障害年金は「非課税所得」として扱われるため、所得としてはカウントされません。このため、住民税非課税世帯や低所得世帯と同様に、国民健康保険料の軽減措置を受けられる可能性があります。軽減の内容としては、均等割・平等割の金額が所得に応じて7割・5割・2割の範囲で軽減される制度があります。

また、一部の市区町村では、経済的な理由で国民健康保険料の納付が困難な場合に、申請によって減免や徴収猶予を受けられる独自制度を設けている場合もあります。詳細は自治体の窓口に確認する必要があります。

扶養に入っている場合の特例

障害年金受給者が家族の社会保険に「扶養」として加入している場合、国民健康保険には加入しないため、保険料の支払い義務はありません。しかし、年間収入が一定額(多くの自治体で180万円以上)を超えると、扶養から外れることになり、その際には国民健康保険に加入し、自ら保険料を支払う必要があります。

まとめ

障害年金を受給していると、国民年金保険料は法定免除の対象になりますが、国民健康保険料は自動的には免除されません。ただし、所得の低さに基づく軽減措置や、自治体の独自制度を利用することで、負担を減らすことが可能です。

具体的な免除申請や軽減制度の利用については、お住まいの市区町村に相談することが最も確実です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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