障害年金の審査が厳しくなった?社労士に頼むべき理由

障害年金の審査、厳しくなったって本当?

最近、「障害年金の審査が通りにくくなった」という声をよく聞きます。特に精神疾患や発達障害のケースで「以前よりも審査が厳しい」「不支給になった」という報告が急増しています。これは単なる偶然ではなく、年金機構の審査体制の変化や、審査基準の運用がより厳格になっていることが背景にあると考えられます。

実際には、制度自体が大きく変わったわけではありませんが、診断書や申立書の内容に対する審査の目がより厳しくなっており、少しでも不備があると即不支給になるケースが目立っています。

なぜ書類の質がここまで重要なのか

障害年金の審査では、提出する書類の内容がすべてと言っても過言ではありません。とくに「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の2つは審査結果を大きく左右します。

たとえば、精神障害の場合、「日常生活にどの程度支障があるか」が7つの生活領域で評価され、それが点数化されて等級を決める判断材料になります。つまり、実際にどれだけ生活に困っていても、それが書類にしっかり反映されていなければ、審査官には伝わらないのです。

また、生活の支障を「具体的に・客観的に」説明できるかが非常に大切です。「つらい」「外に出られない」などの抽象的な表現では不十分で、どのくらいの頻度で何ができないのか、数字や事例を交えて説明する必要があります。

社労士に頼むとどう変わる?専門家の力を借りる意味

このような厳しい審査を突破するには、障害年金に精通した社労士の力を借りることが非常に有効です。社労士に依頼することで得られるメリットは以下の通りです。

初診日の特定と証明のサポート

障害年金では「初診日」が非常に重要なポイントです。しかし、カルテがない、医療機関が閉院したといったケースでは証明が難しいことも。社労士は社会的治癒の理論や代替資料を活用して、初診日の証明をサポートしてくれます。

診断書や申立書の記載内容をサポート

医師に伝えるべき生活の実態を整理し、適切な診断書記載を促す資料を作成してくれます。病歴・就労状況等申立書についても、生活の困りごとを聞き取りながら、審査官に伝わりやすい形でまとめてくれます。

手続きの代行と精神的負担の軽減

申請書類の作成や提出、役所とのやり取りなどを代行してくれるため、体調が安定しない方でも安心して任せられます。結果が出るまでの長期間、不安な気持ちにも寄り添ってくれる点も大きなメリットです。

費用はかかるが、それに見合う価値がある

社労士に依頼するには報酬が発生します。

費用だけを見ると高く感じるかもしれませんが、過去数年分の年金が遡って支給されるケースでは、報酬を支払っても十分な受給額が得られることが多いです。自己申請で何度も不支給になるよりも、最初から専門家に依頼して確実に進める方が、結果的に有利になる可能性が高いと言えます。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

更新や再審査にも社労士の力が役立つ

障害年金は一度もらえれば終わりではなく、更新審査が定期的に行われます。そのたびに「もう支給されないのでは」と不安を感じる方も多いでしょう。

この更新手続きにも社労士のサポートが有効です。受給中の生活状況や治療内容を整理し、継続の必要性を丁寧に示すことで、更新審査をスムーズに通す可能性が高まります。

まとめ:専門家に頼ることが「安心」と「確実」につながる

障害年金の審査は年々厳しくなっており、書類のわずかな不備や曖昧な表現が原因で不支給になるケースが増えています。そうした中で、社労士に依頼することは、単なる代行ではなく、受給の可能性を高める重要な手段です。

初診日の特定から書類作成、提出手続き、更新対応までトータルでサポートしてくれる社労士は、まさに心強いパートナー。自分のケースが対象になるのか不安な方は、まずは無料相談を利用して、状況を整理してみることをおすすめします。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

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>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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