糖尿病性壊疽による切断で障害年金2級を受け取るための方法

糖尿病性壊疽は、糖尿病の合併症の中でも特に重篤なもので、足などの組織が死んでしまう状態です。適切な治療が行われないと、壊疽は悪化し、切断が必要になることもあります。

糖尿病患者は、この状態について十分な知識を持ち、早期に対策を講じることが重要です。

糖尿病性壊疽の原因

糖尿病性壊疽の主な原因は、長期間続く高血糖です。高血糖が続くと、血管や神経がダメージを受け、血液の流れが悪くなります。特に足のような末端部分では、血流の不足により組織に酸素や栄養が届きにくくなり、壊疽が起こりやすくなります。

さらに、糖尿病によって神経障害が発生すると、感覚が鈍くなり、軽い傷や感染に気づきにくくなります。その結果、傷が悪化して壊疽に発展することがあります。

糖尿病性壊疽の症状

初期の段階では、以下のような症状が現れます。

  • 足のしびれや冷え
  • 傷や潰瘍が治りにくい

進行すると、以下の症状が見られるようになります。

  • 皮膚が黒く変色する
  • 悪臭を伴う液体が出る
  • 激しい痛みや逆に痛みを感じなくなる

壊疽が進行すると、組織の損傷がひどくなり、切断が必要になることもあります。早期の治療が非常に重要です。

障害年金と糖尿病性壊疽

糖尿病性壊疽で足を切断した場合、日常生活が大きく制限されます。このような状況では障害年金の障害等級2級に該当します。

2級は、歩行や日常生活に介助が必要である状態を意味します。例えば、義足を使用することで歩行が可能になるものの、自力での移動が制限される場合などが該当します。

障害年金を申請するためには、医師の診断書が必要です。診断書には、病歴、治療内容、症状、日常生活への影響を詳しく記載する必要があります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ

糖尿病性壊疽は、適切な治療を行わないと深刻な問題となり、日常生活に大きな影響を与えます。早期の発見と対応、そして障害年金の利用を検討することで、生活の負担を軽減し、生活の質を向上させることができます。

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の無料相談を行っています。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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