多発性脊椎圧迫骨折の原因と症状、障害年金の受給手続きを解説

多発性脊椎圧迫骨折とは、脊椎(背骨)に複数の圧迫骨折が同時または連続的に発生する状態を指します。

この疾患は、骨粗鬆症や外傷などの原因で骨密度が低下している方に特に多く見られ、背骨が自重や軽微な外力によって潰れるように圧迫されてしまうことが特徴です。圧迫骨折が一度起こると、姿勢の崩れや神経症状などによって生活に大きな支障をきたすため、治療と予防が非常に重要です。

多発性脊椎圧迫骨折の原因

多発性脊椎圧迫骨折の主な原因には、以下のようなものがあります。

骨粗鬆症

骨粗しょう症は骨密度が低下する疾患で、多発性脊椎圧迫骨折の最大の原因です。骨が脆くなることで、わずかな衝撃でも背骨が潰れてしまう可能性があります。特に高齢女性に多く見られます。

外傷や事故

交通事故や転倒などによって大きな外力が背骨にかかると、脆弱な部位に圧迫骨折が発生することがあります。また、重いものを持ち上げることで突然に起こる場合もあります。

腫瘍や感染症

骨に転移したがんや骨の感染症(骨髄炎など)が脊椎に発生することで骨が弱まり、圧迫骨折を引き起こすことがあります。

長期間のステロイド使用

ステロイド薬の長期使用は骨密度の低下を引き起こすため、脊椎圧迫骨折のリスクが高まります。

多発性脊椎圧迫骨折の症状

この疾患による症状は、発症数や程度により異なりますが、以下が一般的な症状です。

腰痛や背部痛

多発性の圧迫骨折がある場合、背中や腰に強い痛みが持続することが多く、動くたびに痛みが悪化することもあります。痛みは骨折した部位に集中し、日常生活に影響を与える場合も多いです。

身長の低下

複数の椎骨が圧迫されると、背骨全体が沈み込むように変形し、結果的に身長が低下します。また、背骨のカーブが強くなるため、猫背になることもあります。

神経症状

骨折した椎骨が神経に影響を与える場合、しびれや麻痺などの神経症状が下肢に現れることがあります。場合によっては、排尿・排便機能にも影響が出ることがあります。

活動範囲の制限

痛みによる運動制限がかかり、歩行や座位の維持が困難になることが多いです。進行するにつれて日常的な動作や家事も困難となり、介護が必要な状況に至る場合もあります。

多発性脊椎圧迫骨折と障害年金の受給について

多発性脊椎圧迫骨折により日常生活に支障が出ている場合、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金は、病気やけがにより通常の労働や生活が困難になった場合に支給される年金で、以下の条件を満たすことが基本となります。

初診日が確認できること

障害年金の請求においては、いつ初めて医療機関に受診したかを示す初診日が必要です。医師の診断書や病院での受診記録が求められます。

加入期間と保険料納付条件

障害年金の受給には、年金保険料の納付要件が条件に含まれます。年金加入期間中に保険料をしっかりと納付していたかどうかが審査に影響します。

障害等級の認定

多発性脊椎圧迫骨折の場合、脊椎の変形や神経症状が重篤であることが多く、障害等級2級や3級が適用される場合があります。障害等級は、身体の障害の程度と日常生活への支障に基づき判断され、年金受給額に影響します。診断書には医師による日常生活や就労能力の影響についての具体的な記載が求められます。

障害年金請求の流れと注意点

障害年金の請求は、適切な書類の準備が重要です。まず、かかりつけ医師に障害認定用の診断書を記載してもらうことが必要です。また、障害年金の認定は年金事務所や日本年金機構で行われるため、具体的な症状や日常生活への影響を詳細に記載することが審査通過のために有効です。

さらに、障害年金には更新が必要な場合もあります。特に、症状が悪化した場合は等級変更や再審査の可能性があるため、継続して受診し最新の症状を確認してもらうことが望ましいでしょう。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ

多発性脊椎圧迫骨折は、骨粗しょう症や外傷などにより複数の脊椎に圧迫骨折が発生する疾患です。強い痛みや身長の低下、神経症状など、日常生活に支障が出ることも多く、場合によっては障害年金の対象となります。

障害年金の申請には初診日や納付状況、障害の程度が確認されるため、医師の診断書と適切な書類の準備が必要です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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