精神疾患が原因で障害年金がもらえないケースはどんなものですか?
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Q 質問
精神疾患が原因で障害年金がもらえないケースはどんなものですか?
A 答え
愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。お問い合わせありがとうございます。
障害年金は精神疾患を理由に支給されることがありますが、いくつかのケースでは受給できないことがあります。
まず、精神疾患の診断を受けていても、症状が軽度で日常生活や労働能力に大きな支障がないと判断される場合、障害年金の受給は難しいです。
具体的には、通院していても自立した生活が送れたり、ある程度の社会活動ができている場合は、障害等級に該当しない可能性が高いです。また、精神疾患が原因で一時的に症状が重くなっても、治療や薬物療法により症状が安定し、長期的な支障がなくなった場合も受給が認められないことがあります。
次に、診断書が適切に作成されていない場合も受給が困難になることがあります。
障害年金の審査では、医師が記入する診断書が非常に重要であり、医師が記入する情報が不十分だったり、精神疾患の影響を過小評価している場合、受給申請が通らないことがあります。また、精神疾患の診断が初診日以前に遡って証明できない場合も、障害年金の申請が認められないケースがあります。初診日が証明されなければ、適用される年金制度の種類や受給資格に影響が出るため、重要な要素となります。
さらに、加入していた年金の保険料の納付状況も重要なポイントです。障害年金を受給するためには、所定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。たとえ精神疾患が原因で障害等級に該当していても、保険料の納付期間が不足している場合や未納期間が多い場合は、年金が支給されないことがあります。この要件は、国民年金や厚生年金のいずれにおいても厳格に適用されます。
また、精神疾患の原因が犯罪行為や故意による自傷行為などである場合、年金の受給が認められないことがあります。これは障害年金の制度が生活保障を目的としているためで、社会的な秩序や規律に反する行為が原因の場合、受給資格が制限されることがあります。
最後に、病歴が長く、すでに治療が完了していると見なされる場合や、精神疾患の診断が過去に遡りすぎる場合も、障害年金の申請が通らないことがあります。このようなケースでは、症状が安定していると判断され、現在の障害等級に該当しないとされることが多いです。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。
対象となる障害について
障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。
下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。
障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。
>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定
目の傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など
聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体
重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
脳の傷病
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
精神
統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
呼吸器疾患
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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当事務所に依頼するメリット
障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。
なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。
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岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表
このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。
障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。
そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。
早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。
相談の現場で、最も耳にする言葉です。
障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。
ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。
無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。
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