家族性痙性対麻痺の症状と進行 障害年金を申請するための基準とは

家族性痙性対麻痺(HSP: Hereditary Spastic Paraplegia)は、遺伝性の神経変性疾患であり、主に下肢の筋肉が徐々に硬直し、運動機能が低下する病気です。

この記事では、家族性痙性対麻痺の原因、主な症状、そして障害年金の対象としての要件について説明します。

家族性痙性対麻痺の原因

家族性痙性対麻痺は、遺伝子の異常によって引き起こされます。主に常染色体優性遺伝が多く見られますが、劣性遺伝やX連鎖性遺伝も存在します。現在までに60以上の遺伝子変異が発見されており、遺伝のパターンによって病気の発症年齢や進行速度が異なることがあります。

この疾患は、神経軸索という長い神経線維が変性し、特に脊髄の運動神経に影響を与えるため、下肢の運動障害を引き起こします。

家族性痙性対麻痺の主な症状

家族性痙性対麻痺の症状は個人によって異なりますが、一般的には下肢の痙性(筋肉が硬くなる状態)と筋力低下が主な特徴です。歩行が困難になり、最終的には車椅子が必要になるケースもあります。

その他の症状としては、バランス感覚の低下、疲労感、足のしびれや痛み、頻尿などがあります。また、進行性の疾患であるため、症状は時間とともに悪化していく傾向があります。

家族性痙性対麻痺は、原発性(純粋型)と複合型に分類されます。純粋型では主に下肢の痙性や筋力低下が見られますが、複合型では、認知機能の低下、視覚障害、難聴など、他の神経症状も併発することがあります。

障害年金の対象となる要件

家族性痙性対麻痺は、症状が重度である場合、障害年金の対象となることがあります。

障害年金の認定は、主に身体機能の障害度と生活への影響度によって判断されます。この疾患では、歩行機能や日常生活の自立度が評価の基準となります。例えば、以下のような場合に障害年金の認定が行われる可能性があります。

  • 歩行が困難で、杖や歩行器を使用しても移動が著しく制限される場合
  • 日常生活において介助が必要である場合
  • 車椅子が常に必要な場合

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。障害基礎年金は、国民年金に加入している全ての人が対象で、障害厚生年金は厚生年金に加入している人が対象です。家族性痙性対麻痺の場合、症状の進行具合に応じて、1級または2級の障害認定がされることが多いです。

障害年金の申請プロセス

障害年金の申請には、医師の診断書や病歴の詳細な記録が必要です。特に、病気の進行状況や日常生活にどの程度支障をきたしているかが重要な評価ポイントとなります。申請手続きには時間がかかる場合があり、初めての申請で認定が下りないこともありますが、再審査請求などの方法もありますので、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

家族性痙性対麻痺は、日常生活に大きな影響を与える疾患ですが、適切な治療やサポートを受けることで、生活の質を向上させることが可能です。障害年金は、そうした生活の支援を行う重要な制度ですので、該当する場合は早めの手続きを検討しましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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