眼球使用困難症候群で障害年金をもらうには?等級や申請手順を詳しく解説

眼球使用困難症候群(特に羞明を伴う症状)は、通常の光量でも極端な不快感や痛みを引き起こし、日常生活に大きな支障をきたす症状です。

この記事では、この症候群に関する障害年金の受給について解説します。

眼球使用困難症候群とは

眼球使用困難症候群とは、羞明(光が眩しく感じられる症状)を主な症状とし、眼球の使用が極度に制限される状態を指します。患者は光の下で眼痛や頭痛、めまいなどを引き起こし、日常生活を送るのが困難です。

さらに、症状が進行すると視力そのものに影響がなくても、通常の照明下では動けなくなることもあり、社会参加が大きく制限されます​。

障害年金の申請条件

障害年金は、障害の程度によって生活や仕事に支障をきたす人に支給される年金です。

眼球使用困難症候群においても、視覚障害のように日常生活に著しい影響がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

しかし、障害年金の受給には厳しい条件があり、単に羞明や眼球使用困難症があるだけでは、すぐに受給できるわけではありません。

まず、障害年金は以下の条件を満たしていることが必要です。

障害の程度

視覚障害の基準は、視力や視野の障害が中心ですが、眼球使用困難症候群においては「羞明や眼痛、頭痛などがどれほど生活に支障をきたしているか」を証明する必要があります。具体的には、症状が社会生活や日常生活にどれだけの支障を及ぼしているかを診断書などで明らかにする必要があります​。

初診日が確認できること

障害年金は、初診日から1年6ヶ月経過後に障害状態が固定されていると判断された場合に申請が可能です。眼科で診断を受けた日が初診日とされ、その日以降の病歴や治療経過を証明する必要があります。

保険料納付要件

障害年金を受けるためには、一定の期間、年金保険料を納付していることが必要です。通常、初診日の前日において、直近の1年間で未納がないこと、もしくは全納期間の3分の2以上が納付済みであることが要件とされています。

診断書の重要性

障害年金の申請において、医師による診断書が重要な役割を果たします。特に眼球使用困難症候群は、視力や視野に問題がないため、通常の視覚障害とは異なる評価が必要です。

診断書には、羞明の程度や日常生活における影響、仕事における支障などが詳細に記載されていることが求められます。また、光を避けるためにどのような対策を取っているか、例えば遮光眼鏡やサングラスの使用、暗い環境での生活なども記載してもらうことが大切です。

障害年金の等級と支給額

障害年金には1級から3級までの等級があり、等級に応じて支給額が異なります。眼球使用困難症候群の場合、日常生活や就労に著しい制約がある場合は、2級以上に該当する可能性があります。

具体的には、「視覚以外の身体的、精神的な障害が併発しているか」「社会的活動や仕事がどれだけ制限されているか」が評価の基準になります。

1級

ほぼ常時介護が必要な場合。

2級

日常生活に常時支障をきたし、就労が著しく制限される場合。

3級

日常生活にある程度支障があり、就労もある程度制限される場合。

これに加えて、就労不能である場合には、「障害基礎年金」や「障害厚生年金」のどちらが適用されるかにより、支給額も異なります。

申請時の注意点

申請に際しては、障害年金の申請が複雑であるため、社会保険労務士の助言や支援を受けることが有効です。また、症状の重さを証明するためには、日々の症状を記録しておくことが推奨されます。さらに、眼科医の他にも神経科や精神科の診断を受けることで、全体的な障害の程度を明らかにすることが重要です​。

まとめ

眼球使用困難症候群は、日常生活に大きな影響を及ぼす重い症状であり、障害年金の対象となり得ます。しかし、その受給には厳しい条件があり、診断書や証拠書類の整備が重要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

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腎疾患、肝疾患、糖尿病

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