パワハラで仕事を辞めた後の生活を支える障害年金の申請方法と注意点

職場でのパワハラが原因でうつ病を発症し、最終的に退職に追い込まれるケースは少なくありません。精神的なストレスが蓄積し、心身のバランスを崩すことは誰にでも起こりうることです。特に、うつ病が重症化すると仕事を続けることが難しくなり、退職に至ることもあります。

こうした場合、次に考えるべきは、経済的な支援をどう受けるかです。障害年金は、病気や障害が原因で働けない状態にある方が対象となる公的な制度で、うつ病もその対象となることがあります。

障害年金の基本知識と対象条件

障害年金は、身体的または精神的な病気や障害が原因で働くことができなくなった場合に支給される公的な年金制度です。日本の年金制度には国民年金と厚生年金がありますが、障害年金もこの2つに分類され、それぞれに障害基礎年金(国民年金に基づく)と障害厚生年金(厚生年金に基づく)があります。

うつ病の場合、初診日がどちらの年金に加入していたかによって、どちらの障害年金が適用されるかが決まります。

>>障害年金の基礎知識についてはこちらから

障害年金の申請手続きと必要書類

障害年金の申請には、主に次の書類が必要となります。

  • 障害年金請求書
  • 医師の診断書(精神障害用の特定書式)
  • 受診状況等証明書(初診日が確認できるもの)
  • 病歴・就労状況等申立書

これらの書類を揃えるのは手間がかかりますが、特に医師の診断書は申請の重要なポイントです。診断書は、うつ病の症状やその影響を詳細に記載する必要があり、これが障害等級を判断する際の根拠となります。

また、初診日を証明する書類も不可欠で、初めてうつ病の診察を受けた日時が特定されることが重要です。病歴や就労状況もできるだけ詳しく書くことで、申請がスムーズに進みやすくなります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金の審査と等級

障害年金は、障害の程度に応じて「障害等級」という形で受給額が決まります。うつ病の場合、障害等級は1級から3級に分かれています。1級は、日常生活のすべてにおいて介助が必要な状態、2級は日常生活にかなりの制限がある状態、3級は労働が困難な状態とされています。

障害等級が高いほど、受給できる年金額も増えるため、申請時には正確な診断書を提出し、自分の状態を的確に伝えることが重要です。また、障害厚生年金の3級に該当しない場合でも、特例で障害手当金を受け取ることができる場合があります。

パワハラとうつ病による退職後の対応

パワハラによるうつ病で退職する場合、その後の生活設計をどうするかは大きな課題です。退職後の経済的な支援策として障害年金を受給するのはもちろんのこと、可能であれば労災保険の申請も検討するべきです。

パワハラが原因でうつ病を発症し、業務に支障をきたした場合、労災認定を受けられる可能性があります。労災保険の適用を受けることで、治療費や生活費の一部をカバーできるため、精神的・経済的な負担が軽減されます。

また、退職後はハローワークを通じて失業給付を受けることも可能です。うつ病による退職であっても、自己都合退職と見なされる場合がありますが、病気の診断書を提出することで、待機期間が短縮される場合もあります。これらの手続きを適切に行うことで、退職後の経済的な安定を図ることができます。

当事務所がサポートした方の受給事例をご紹介しておきます。

>>人間関係が築けず家事も困難で違和感を感じ病院受診。自閉症と診断され5年仕事を続けたけれどパワハラを受け退職。障害厚生年金2級が決定した事例

うつ病からの回復と今後のキャリア

うつ病を克服するためには、まずは自身の心と体をしっかり休めることが大切です。休養を取ることで、症状の悪化を防ぎ、回復の道を歩むことができます。また、専門のカウンセラーや精神科医と連携し、適切な治療を受けることも重要です。

パワハラによる心の傷は深いものですが、障害年金や労災保険などの公的支援を活用しながら、少しずつ新たなスタートを切る準備をしていくことが大切です。復職を目指す場合でも、焦らずに自分のペースで進めることが、再び健康な状態で仕事に戻るための鍵となります。

まとめ

パワハラによるうつ病と退職は、精神的にも経済的にも大きな影響を与える問題です。しかし、障害年金をはじめとする公的な支援制度を活用することで、生活の安定を図ることができます。適切な手続きを行い、必要なサポートを受けることで、再び前向きに生きるための第一歩を踏み出しましょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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