バセドウ病で障害年金を申請するには?受給条件と必要書類を詳しく紹介

バセドウ病は、甲状腺の異常による自己免疫疾患で、動悸や発汗、疲労感などの症状が現れ、特に労働や日常生活に支障をきたすことがあります。特に働き盛りの20代から40代の女性に多く、発症率は男性の約3~5倍と言われています。

今回は、バセドウ病によって生活に支障をきたし、働けなくなった場合に、障害年金を受給できる可能性について解説します。

目次

障害年金の基本概要

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限を受けた場合に支給される公的年金制度です。日本には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つの種類があり、これらは加入している年金制度や症状の重さによって等級が決定されます。

バセドウ病の場合、特に動悸や強い疲労感があり、通常の生活や仕事に著しい制限がかかる場合、障害年金の受給が検討されます。

障害年金の等級について

障害年金の等級は、症状の重さに応じて1級から3級までに分かれています。1級が最も重く、3級は比較的軽度の症状が対象となります。しかし、注意すべき点は、3級の認定は厚生年金加入者のみが対象であり、国民年金のみ加入している場合は1級か2級に該当しなければなりません。各等級の基準は以下の通りです。

1級

日常生活が完全に制限され、常に介助が必要な状態。終日ベッドで過ごすなど、活動範囲が極めて限られる。

2級

日常生活に著しい制限がある状態。身の回りのことはできるものの、外出や軽労働が困難で、しばしば介助が必要。

3級

労働に支障があり、軽労働ができない程度の症状。例えば、重労働はできないが、軽い家事やデスクワークなどの座業は可能な場合。

バセドウ病の症状がどの等級に該当するかは、動悸や疲労感、汗をかきやすいなどの具体的な症状と日常生活や労働への影響に基づいて判断されます。

初診日の重要性

障害年金の受給を検討する際、非常に重要なポイントとなるのが「初診日」です。初診日とは、バセドウ病などの障害の原因となった病気について、初めて医療機関を受診した日を指します。この初診日に加入していた年金制度によって、障害基礎年金か障害厚生年金のどちらを申請できるかが決まります。

厚生年金加入者の場合

初診日が厚生年金の加入期間中であれば、障害厚生年金の申請が可能です。この場合、3級の認定も含まれ、比較的軽度の症状でも受給できる可能性があります。

国民年金加入者の場合

初診日が国民年金の加入期間中であれば、障害基礎年金の申請となり、1級または2級に該当する重度の症状でなければ受給できません。

申請の流れと必要書類

障害年金を申請するには、まず医師による診断書が必要です。バセドウ病の診断書には、症状の詳細や日常生活への影響、労働制限について具体的に記載してもらうことが重要です。また、初診日の証明となる書類や、年金加入記録なども提出が必要です。

申請の際には、以下の書類を揃える必要があります。

  • 診断書(医師が記入)
  • 受診状況等証明書(初診日が分かるもの)
  • 年金加入記録
  • 申立書(症状の経過や日常生活への影響を記載)

これらを揃えて、住んでいる地域の年金事務所に提出します。申請には時間がかかることがあるため、できるだけ早めに手続きを開始することをおすすめします。

バセドウ病の症状が安定せず、仕事や生活に著しい制限が出ている場合、障害年金の申請を検討する価値があります。ただし、年金の受給要件や申請手続きは複雑なため、専門家に相談することも一つの方法です。社会保険労務士や地域の年金相談窓口などで、具体的なアドバイスをもらうと良いでしょう。

まとめ

バセドウ病によって生活や労働に支障をきたしている場合、障害年金を受給できる可能性があります。初診日や加入している年金制度により、どの等級に該当するか、どの種類の年金が申請できるかが決まるため、正確な情報を集めて申請手続きを進めることが重要です。

また、専門家のサポートを受けることで、スムーズな手続きができるでしょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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