障害年金受給者が知っておくべき法定免除のデメリットと老後の年金額減少リスク

障害年金の法定免除に関するデメリットについて知っておくことは、将来の年金受給や生活設計において非常に重要です。障害年金を受給する際には、一定の条件を満たせば国民年金保険料が「法定免除」となり、支払う義務が免除される仕組みがあります。

しかし、この法定免除にはいくつかのデメリットがありますので、今回はその点について詳しく説明します。

法定免除のデメリット

将来の老齢基礎年金額が減る可能性がある

障害年金の法定免除の最大のデメリットは、将来の老齢基礎年金額が減少する可能性がある点です。法定免除期間中の国民年金保険料は支払われていない状態であり、その分、将来の年金受給額に反映されません。

具体的には、法定免除期間は「年金を受け取るための受給資格期間」としてはカウントされますが、実際に受け取る金額には影響を与えます。免除期間が長いほど、老後に受け取る年金額が少なくなる可能性があるため、十分に注意が必要です。

保険料を全額支払った場合と比べて不利

法定免除を受けている期間は、老齢基礎年金を計算する際に、保険料を全額納付していた場合と比較すると不利になります。免除期間中の保険料は、将来の受給額に対して一部しか反映されません。

たとえば、全額免除の場合、年金額は納付済みの2分の1として計算されます。部分的に免除されている場合でも、納付割合に応じた反映しか行われません。

つまり、経済的に余裕がある場合には、できるだけ保険料を追納しておくことで、将来の年金額を増やすことができます。

追納にかかる費用と制限

法定免除期間中の保険料は、後から追納することが可能ですが、この追納には費用がかかります。また、追納できる期間は、免除期間の翌年度から数えて10年間と制限されています。

この期間を過ぎると追納ができなくなるため、追納のチャンスを逃すと、将来の年金額が減ったままとなります。

また、追納する場合、過去に免除された保険料に加えて、利息分も上乗せされることがあり、結果的に多くの費用がかかることがあります。

障害年金自体には影響がないが、他の年金に影響を及ぼす

法定免除を受けても、障害年金そのものの金額や受給に影響はありません。

しかし、老齢基礎年金や遺族年金など、他の年金制度に影響を与える可能性があります。特に、老後に受け取る年金額が少ない場合、生活設計に大きな影響を与えることがあるため、障害年金受給中でも将来を見据えた年金の計画を立てることが重要です。

法定免除を受けるべきかの判断

法定免除は、経済的な理由で国民年金保険料を支払うことが困難な場合に有効な制度ですが、必ずしも最適な選択肢であるとは限りません。将来的に受け取る年金額に影響を与えることを理解した上で、可能であれば部分的にでも保険料を納付するか、追納の検討をすることが推奨されます。

また、免除を受ける期間や状況を考慮し、老後の生活に備えた適切な選択をすることが重要です。

障害年金の法定免除には短期的なメリットもありますが、長期的な視点で見ると、年金額の減少などのデメリットが存在します。自分のライフプランに合わせて、適切に対応するためには、十分な情報を収集し、年金相談窓口などで専門家の意見を聞くことが重要です。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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