人工透析の費用と自己負担額について 人工透析は障害年金の対象となっています。

人工透析は、腎不全などで腎臓の機能が低下し、体内の老廃物や余分な水分を取り除くことができない場合に行われる治療法です。腎臓の代わりに、血液を体外に取り出し、専用の機械で濾過してから再び体内に戻す「血液透析」と、腹膜を利用する「腹膜透析」の2種類があります。

特に慢性腎不全の患者にとって、透析は長期的に継続される必要があるため、その費用と自己負担は生活に大きな影響を与える要素となります。

人工透析の総費用

人工透析にかかる費用は、1回あたりおおよそ4万円から5万円とされています。これは、治療に使用される機械、医療スタッフの人件費、薬剤費などを含む総額です。透析は通常週に3回程度行われ、月に12回以上行うことが一般的です。

これを月額に換算すると、総費用は約48万円から60万円に達することになります。このように透析自体は高額な治療ですが、実際に患者が支払う金額は、公的医療保険や各種制度により大幅に軽減されます。

公的医療保険と自己負担額

日本の医療制度では、健康保険に加入している場合、通常は総医療費の30%を自己負担する仕組みとなっています。人工透析の場合も、基本的にはこのルールが適用されますが、透析は慢性的かつ定期的な治療であるため、多くの場合「高額療養費制度」を利用することができます。

高額療養費制度の活用

高額療養費制度とは、一定額以上の医療費がかかった場合に、超過分を公費で負担する制度です。自己負担額には、患者の所得に応じた上限が設定されており、人工透析を受けている患者は、この制度により月々の自己負担額が大きく抑えられます。具体的には、月に数千円から数万円程度の自己負担に収まることが多いです。

例えば、所得が低い場合や、生活保護を受けている場合は、ほぼ無料に近い形で透析を受けられることもあります。

障害者手帳の取得と追加助成制度

人工透析を受ける患者は、腎臓の機能障害により「身体障害者手帳」を取得できるケースがあります。障害者手帳を取得すると、さらに医療費の負担が軽減される可能性があります。例えば、特定疾患として認定されている場合、自治体によっては医療費助成が適用され、自己負担がゼロになることもあります。

また、通院にかかる交通費の補助や、介護サービスの優遇も受けられることがあり、日常生活の経済的負担を大きく軽減できます。

各種保険や自治体のサポート

さらに、透析治療を受けている患者は、各種保険制度を活用することも重要です。民間の医療保険や生命保険の特約として、入院や通院に伴う給付金が支給される場合があります。また、自治体ごとに異なる医療費助成制度や福祉サービスも充実しているため、地域の福祉窓口で詳しい情報を確認することが推奨されます。

透析費用の実際の負担額は?

以上の制度やサポートを最大限活用した場合、人工透析を受けている患者の自己負担額は、所得に応じて異なりますが、実際には月々数千円から数万円程度になることがほとんどです。特に低所得者層や、障害者手帳を取得している患者の場合、自己負担額が極めて低く抑えられることが一般的です。

まとめ

人工透析は、命をつなぐために不可欠な治療ですが、その費用は高額です。しかし、日本の公的保険制度や高額療養費制度、障害者手帳の取得による助成、さらに自治体の支援などを活用することで、患者の自己負担額は大幅に軽減されます。

透析治療を長期的に受ける患者にとって、これらの制度をうまく利用することが経済的な負担を軽減し、生活の質を保つために重要です。透析を開始する前や継続中には、医療機関や福祉窓口にて最新の制度やサポートについて確認することを忘れないようにしましょう。

人工透析の障害年金受給事例

人工透析は障害年金の対象となります。

愛媛・松山障害年金相談センターは障害年金の申請代行のお手伝いをしています。
当センターは人工透析についてたくさんの受給事例があります。

>>20年前から糖尿病を患い7年前から人工透析を開始。透析が障害年金対象であると最近知った方の事例

>>30年前から高血圧により通院、20年前に糖尿病発症し現在人工透析を開始。初診が20年前だがスムーズに手続きできた事例

>>人工透析で障害年金手続きを進めていたけど書類の煩雑さでご自身での手続きを断念。郵送にて手続き委任を受けた事例

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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