障害者雇用と障害年金の関係について 働いていても障害年金は受給できるのか

障害者雇用と障害年金について理解することは、障害を持つ方が社会で自立し、充実した生活を送るために重要です。これらの制度は、それぞれ異なる目的と役割を持っており、適切に利用することで生活の安定や社会参加を支えることができます。

ここでは、障害者雇用の意義と、障害年金との関係性について詳しく解説します。

障害者雇用の意義

障害者雇用は、障害を持つ方々が職業を通じて社会に貢献し、経済的な自立を図るための重要な制度です。日本では「障害者雇用促進法」に基づき、企業に対して一定割合の障害者を雇用する義務が課されています。2021年の改正により、法定雇用率は民間企業で2.3%、公的機関では2.5%に引き上げられました。この制度により、多くの障害者が雇用の機会を得ていますが、まだまだ課題も多いのが現状です。

障害者雇用の意義は、単に雇用の数を増やすだけでなく、障害者が働きやすい環境を整えることにあります。職場でのバリアフリー化や、業務内容の配慮、周囲の理解を深めるための研修などが不可欠です。また、障害者自身のキャリア形成を支援するためのサポートも重要であり、就労支援機関や自治体のサービスを活用することが推奨されます。

障害者雇用は、社会的な包摂を促進するだけでなく、企業にとっても多様な人材を活用するメリットがあります。例えば、独自の視点や経験を持つ障害者が、製品開発やサービス改善に貢献するケースもあります。こうしたポジティブな事例が増えることで、障害者雇用の意識がさらに高まり、社会全体の理解が深まることが期待されます。

障害年金とは何か

一方、障害年金は、障害が原因で働くことが困難になった場合に、生活の安定を図るために支給される公的な年金制度です。これは障害者雇用とは異なり、働けない状態や働くことが困難な方々を経済的に支えるためのものです。障害年金には国民年金と厚生年金の2種類があり、それぞれの加入状況に応じて受給できる年金の額や条件が異なります。

障害年金を受給するためには、いくつかの要件があります。まず、一定の保険料納付期間を満たしていることが必要です。また、障害認定を受けた場合、その等級に応じて年金額が決まります。障害年金は1級、2級、3級の3つの等級に分かれており、1級が最も重い障害に対して支給され、3級は働くことはできるものの大きな制約がある場合に支給されます。3級の場合、主に厚生年金での支給対象となるため、国民年金のみの加入者は2級以上でなければ受給できません。

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障害者雇用と障害年金の併用

障害者雇用と障害年金は、互いに排他的な制度ではありません。多くのケースで、障害年金を受給しながら働くことが可能です。これは、障害の度合いや働ける範囲によって異なりますが、障害年金は「労働が全くできない人だけが受給する」わけではないという点がポイントです。例えば、週数日だけ勤務できる場合や、軽作業のみ可能な場合でも、年金を受給しながら働くことができます。

また、企業側としても障害年金を受給している社員に対しては、その状況を理解し、無理のない範囲で働ける環境を整えることが求められます。これにより、障害者が安心して働き続けることができ、長期的な雇用関係が築けるでしょう。

障害者の就労支援と障害年金の役割

障害者が社会で活躍するためには、雇用だけでなく、障害年金などの福祉制度を組み合わせて活用することが重要です。障害年金は、働けない場合のセーフティーネットとして機能し、一方で障害者雇用は障害者が社会に貢献する場を提供します。これらの制度を適切に利用することで、障害者は自立した生活を送りやすくなります。

また、最近ではテレワークやリモートワークといった柔軟な働き方が普及しており、障害を持つ方々にも新しい就労の選択肢が広がっています。これにより、従来のオフィス勤務が難しかった障害者でも、能力を活かして働くことができる環境が整いつつあります。こうした働き方は、企業にとっても優れた人材を確保する手段となるため、障害者雇用の新しい形として注目されています。

障害者雇用と障害年金のバランスを取ることで、障害を持つ方々が安心して社会参加できる環境を作ることができます。障害年金で生活を支えつつ、無理なく働ける範囲で社会に貢献することが、障害者自身の充実感や成長にもつながります。

 

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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