睡眠時無呼吸症候群で障害者手帳・障害年金を取得する方法とそのメリット

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が繰り返し停止する病気で、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。この疾患が重症化すると、日中の強い眠気や集中力の低下、さらには高血圧や心疾患などのリスクが増加します。

そこで、この病気が進行した場合、障害者手帳や障害年金の対象となるかどうかが問題になります。

障害者手帳と睡眠時無呼吸症候群

障害者手帳は、身体機能に著しい制限がある場合に発行されるものです。しかし、睡眠時無呼吸症候群単独で障害者手帳の取得が認められるケースは少ないです。基本的には、呼吸機能やその他の併発する疾患がどの程度日常生活に影響を与えているかが重要な要素となります。

例えば、重度のSASが原因で著しい呼吸機能障害が認められる場合、障害者手帳が交付される可能性があります。この場合は、病院での診断書が必要となり、手帳の取得には医師の評価が非常に重要です。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

障害年金と睡眠時無呼吸症候群

障害年金は、病気やけがにより働くことが難しくなった場合に支給されるもので、対象となる疾患には基準があります。睡眠時無呼吸症候群の場合、働くことが困難になるほど重度である場合には、障害年金の申請が可能です。しかし、SASが単独で障害年金の対象となることは少なく、他の合併症や重度の症状が認められる必要があります。

例えば、睡眠時無呼吸症候群が原因で慢性的な心不全や高血圧、または精神的な障害が発生し、それによって仕事や日常生活に深刻な影響が出る場合、障害年金の対象となる可能性が高くなります。障害年金の審査は、医師の診断書や労働能力に関する具体的な評価が必要です。そのため、専門の医師にかかり、詳細な診断書を作成してもらうことが重要です。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

障害者手帳や障害年金を受け取るための手続き

障害者手帳や障害年金を受け取るための手続きは、いくつかのステップを踏む必要があります。まず、医療機関での診断書が必要です。診断書には、睡眠時無呼吸症候群がどの程度日常生活に影響を与えているか、また他の合併症があるかどうかが記載されます。この書類をもとに、自治体や年金事務所に申請を行います。

障害者手帳の場合、住んでいる地域の福祉窓口に申請を行い、障害の程度に応じた等級が決定されます。等級が決定されると、それに応じた支援やサービスが受けられるようになります。一方、障害年金の場合は、年金事務所に申請を行い、審査を経て支給が決定されます。審査には数ヶ月かかることが一般的で、必要な書類を揃えることが重要です。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

どのような場合に対象になるのか

障害者手帳や障害年金の対象になるかどうかは、睡眠時無呼吸症候群の重症度と、それがどれだけ日常生活や労働に支障をきたしているかによって異なります。例えば、持続陽圧呼吸療法(CPAP)を使用しても症状が改善されない場合や、他の重篤な疾患を併発している場合には、手帳や年金の対象となる可能性が高まります。

また、障害年金の対象となる場合には、SASだけでなく、心疾患や精神障害といった他の関連疾患が認められることが条件となることが多いです。SASが進行し、日常生活において著しい制限が出ている場合は、早めに医師に相談し、適切な支援を受けることが推奨されます。

まとめ

睡眠時無呼吸症候群が障害者手帳や障害年金の対象となるかどうかは、症状の重症度と日常生活や労働に対する影響次第です。軽度のSASでは対象にならないことが多いですが、重度の場合や他の疾患との関連で影響が大きい場合には、申請の可能性が出てきます。正確な診断書を基に適切な手続きを行い、必要な支援を受けることが重要です。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

【電話でのお問い合わせ】
TEL 089-907-3797
スマホの場合は電話のアイコンをタップしてもらえれば直接つながります。

【メールでのお問い合わせ】
メールでお問い合わせはこちらからお問い合わせください。
>>メールでのお問い合わせ

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

対応エリア(四国地域対応可能)

愛媛県

松山市今治市宇和島市八幡浜市新居浜市西条市大洲市伊予市四国中央市西予市東温市越智郡上島町上浮穴郡久万高原町松前町砥部町喜多郡内子町西宇和郡伊方町松野町鬼北町愛南町

香川県

高松市丸亀市坂出市善通寺市観音寺市さぬき市東かがわ市三豊市土庄町小豆島町三木町直島町宇多津町綾川町琴平町多度津町まんのう町

高知県

高知市室戸市安芸市南国市土佐市須崎市宿毛市土佐清水市四万十市香南市香美市東洋町奈半利町田野町安田町北川村馬路村芸西村本山町大豊町土佐町大川村いの町仁淀川町中土佐町佐川町越知町檮原町日高村津野町四万十町大月町三原村黒潮町

徳島県

徳島市鳴門市小松島市阿南市吉野川市阿波市美馬市三好市勝浦町上勝町佐那河内村石井町神山町那賀町牟岐町美波町海陽町松茂町北島町藍住町板野町上板町つるぎ町東みよし町

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

お問合せフォーム

愛媛県はもちろん高知県、香川県、徳島県にお住いの方でも当センターにお越しになることなく電話やLINEのみで障害年金の申請のお手伝いをしています。
専門スタッフが丁寧にサポート。障害年金の申請方法でお悩みの方、距離を問わずお気軽にご相談ください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

    お名前

    メールアドレス

    お電話番号

    年齢

    お住まい

    お問い合わせ内容

    無料相談を申し込みたい障害年金の質問がしたいその他

    ご相談内容

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    障害年金コラムの関連記事はこちら