頚椎症性脊髄症患者が知っておくべき障害者手帳と障害年金の申請について

頸椎症性脊髄症は、頸椎の変性により脊髄や神経が圧迫され、手足のしびれや筋力低下、歩行障害などが現れる病気です。

進行すると日常生活に大きな影響を与えるため、症状が重い場合には障害者手帳や障害年金の申請が可能です。これらの制度を活用することで、生活のサポートや経済的な支援を受けることができます。

適切な手続きを行い、早めに対策を講じることが重要です。

頸椎症性脊髄症と障害者手帳の取得について

頸椎症性脊髄症は、頸椎の変性や圧迫により脊髄や神経が損傷される病気です。これにより、手足のしびれや筋力低下、さらには歩行困難など、日常生活に重大な支障をきたすことがあります。こうした症状の進行に伴い、場合によっては障害者手帳の取得が可能となります。

障害者手帳は、障害を抱える方が社会生活をより円滑に送るための支援制度です。頸椎症性脊髄症の患者の場合、四肢の麻痺や運動機能の低下が認められる場合には、身体障害者手帳の交付が検討されます。等級は、障害の重度や日常生活への影響度に基づいて決定され、等級が高いほど受けられる福祉サービスの範囲が広がります。医師の診断書や検査結果に基づいて申請が行われ、障害の程度を証明することが必要です。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

障害年金の申請条件と手続き

障害年金は、障害が原因で働くことや日常生活に支障がある場合に支給される年金です。頸椎症性脊髄症の進行が生活に大きな影響を及ぼす場合、障害年金の申請が可能です。申請にあたっては、初診日、保険料の納付状況、そして障害等級が重要な要素となります。

まず、障害年金の申請を行う際には、初診日が決定的な役割を果たします。初診日とは、最初に医師に診察を受けた日を指し、その日が障害年金の受給資格を判断するための基準になります。また、障害年金を受けるためには、初診日の時点で一定の保険料が納付されていることが条件です。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害等級と年金額の決定

頸椎症性脊髄症の場合、日常生活における困難さや麻痺の程度に応じて、障害等級が1級から3級まで決定されます。最も重い1級の場合、ほぼ完全に介助が必要とされ、2級や3級の場合でも日常生活や労働に大きな制限が生じていることが条件です。

障害年金には、基礎年金と厚生年金の2種類があり、受給額は加入していた年金制度や障害等級によって異なります。

申請に必要な書類と手続きの流れ

障害年金の申請には、医師の診断書や病歴申立書、そして初診日を証明するための医療機関の書類が必要です。これらの書類は、年金事務所や社会保険労務士の支援を受けながら準備することをお勧めします。特に診断書は、障害の程度や日常生活への影響を詳細に記載する必要があり、正確な情報が求められます。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

手続きのサポートを受ける重要性

障害者手帳や障害年金の手続きは複雑で、提出する書類も多岐にわたるため、専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることが可能です。市区町村の福祉課や社会保険労務士に相談することで、手続きの流れや必要な書類の確認がしやすくなり、申請の成功率も高まります。

また、日々の症状や初診日からの経過をきちんと記録しておくことで、後の申請時に役立つ情報となります。早めに手続きを進め、生活の質を向上させるための支援を活用しましょう。

>>当事務所に依頼するメリット

まとめ

頸椎症性脊髄症は、進行すると日常生活に大きな負担を与える可能性がありますが、障害者手帳や障害年金を活用することで、経済的支援や生活のサポートを受けることができます。障害者手帳の取得により、公共交通機関の利用や福祉サービスの利用が容易になり、障害年金は生活の安定に寄与します。適切な手続きを行い、早めにサポートを受けることで、症状に対処しながらより良い生活を送ることができるでしょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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