続かない仕事。仕事が続かない人のために障害者手帳と障害年金で生活を安定させる方法

仕事がなかなか続かない場合、その背後にはさまざまな要因が存在します。特に、障害や精神的な問題が影響しているケースでは、個人の能力や環境に合ったサポートが必要です。この記事では、障害者手帳と障害年金の制度を活用して、仕事が続けられない状況に対処する方法を紹介します。

まず、仕事が続かない主な原因の一つとして、身体的・精神的な障害や疾患が挙げられます。これらの障害が日常生活に大きな影響を与える場合、自己管理が難しくなり、結果として職場でのパフォーマンスが低下し、職を続けることが困難になります。ここで重要なのが、障害者手帳や障害年金などの公的支援制度を理解し、活用することです。

障害者手帳の取得とそのメリット

障害者手帳は、身体的または精神的な障害を持つ人が利用できる制度です。この手帳を取得することで、さまざまな福祉サービスや社会的サポートが受けられるようになります。例えば、通院時の医療費の一部免除や公共交通機関の割引、税制上の優遇措置など、生活全般にわたる支援を受けることができます。これらのサポートは、日常生活の負担を軽減し、安定した生活環境を整える手助けになります。

仕事が続かない理由が障害に関係している場合、障害者手帳を取得することで職場でのサポートを得やすくなります。多くの企業は、障害者雇用促進法に基づき、障害を持つ従業員への配慮を行っています。これには、働く時間や業務内容の調整、特定のサポートが含まれます。手帳を持つことで、これらのサポートをより正式に受けられるようになるため、職場での環境改善が期待できます。

障害年金の申請と活用

仕事が長続きしない状況が、重度の障害や疾患に起因している場合、障害年金の申請を検討することも重要です。障害年金は、一定の障害状態にある人が、生活を支えるために受け取ることができる年金制度です。これは国民年金や厚生年金に加入している方が対象となります。具体的には、身体機能や精神的な健康状態に影響がある場合、その等級に応じた年金が支給され、経済的な不安を軽減することができます。

障害年金を受け取ることで、仕事が続かなくても一定の収入が得られるため、生活の基盤を安定させることが可能です。また、フルタイムで働けない場合でも、パートタイムや在宅勤務など柔軟な働き方を選択できる余裕が生まれます。経済的な安心感を得ることで、仕事へのプレッシャーを減らし、無理なく働き続けるための道が開けるでしょう。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

サポートを受けるための手続き

障害者手帳や障害年金を活用するには、いくつかの手続きが必要です。まず、障害者手帳の場合は、医師の診断書や各自治体で定められた申請書を提出し、審査を受ける必要があります。

障害年金の申請においても、診断書の提出が求められるほか、年金事務所での手続きや相談が必要です。これらの手続きはやや煩雑に感じるかもしれませんが、専門家の支援を受けながら進めることでスムーズに進行します。自治体や障害者支援団体、または社会保険労務士などがサポートを提供していますので、まずは相談することをお勧めします。

>>当事務所に依頼するメリット

仕事と生活の両立を目指して

仕事が続かないと感じる方にとって、障害者手帳や障害年金は強力なサポートとなります。これらの制度を利用することで、無理なく働き続けるための環境を整えることができるため、精神的・経済的な不安を軽減することが可能です。また、自己に合った働き方を模索することも重要です。障害者雇用に積極的な企業を選ぶ、在宅勤務やパートタイム勤務を検討するなど、柔軟な働き方を選ぶことで、仕事を長続きさせるための環境を作ることができます。

最後に、周囲の支援を得ることも忘れないでください。家族や友人、同僚、そして専門の相談機関との連携が、職場での困難を乗り越える大きな力となるでしょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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