障害者手帳の再発行について 再発行の時に障害年金をもらってない方は手続きを

障害者手帳を持っている方にとって、手帳は日常生活で福祉サービスを受けるための大切な証明書です。しかし、手帳を紛失したり破損してしまうこともあります。そんな時は、できるだけ早く再発行手続きを行うことが大切です。

また、障害者手帳を持っている方でも、障害年金を申請していないケースが多くあります。障害年金には時効もあるため、申請を先延ばしにすることで受給できなくなるリスクがあります。この記事では、障害者手帳の再発行手続きと、障害年金のポイントについて分かりやすく解説します。

障害者手帳の再発行手続き

障害者手帳は、日常生活の中で利用できる福祉サービスや、さまざまな割引を受けるために欠かせないものです。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

万が一、手帳を紛失したり破損してしまった場合は、次の手順で再発行手続きを行います。

1.再発行申請を行う場所

障害者手帳の再発行は、お住まいの市役所や区役所の障害福祉課で行います。手続きは無料で、多くの場合、自治体の窓口に直接出向いて申請する必要があります。電話で手続きの詳細を確認することもできますので、不明点があれば問い合わせてみましょう。

2.再発行手続きに必要なもの

再発行手続きの際には、以下の書類が必要です:

3.本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

障害者手帳用の写真(自治体によってサイズが異なる場合があるので事前に確認しましょう)

4.臨時証明書の発行

再発行手続きを行ってから、実際に新しい障害者手帳が手元に届くまで数週間かかることがあります。その間、手帳がないとサービスを受けられないと困る方も多いでしょう。こうした場合には、「臨時の証明書」を発行してもらえる自治体もあります。この証明書があれば、手帳が届くまでの間も、通常通りの福祉サービスを利用できます。

障害年金の受給は早めに手続きすることが大切

障害者手帳を持っている方でも、障害年金を申請していない方が多いです。障害年金は、国の年金制度の一環として、障害を持つ方に経済的支援を提供する制度です。ここで注意すべきは、障害年金には5年の時効があるということです。

障害が発生した時点から、5年以内に障害年金を申請しないと、過去の年金を遡って受給できない可能性があります。この時効により、本来受け取れるはずの年金が消滅してしまうこともあるので、手続きを後回しにしないようにしましょう。

障害年金の申請手続きは、次のような条件が必要です:

保険料の納付状況

障害年金を受給するためには、一定期間の保険料を納付していることが条件です。保険料の未納期間が多いと、申請が認められないこともあるため、保険料の状況を確認することが重要です。

障害等級の確認

障害年金の支給は、障害の程度に応じた等級によって決まります。障害年金の等級は1級から3級まであり、国民年金や厚生年金に基づいて、支給額や条件が異なります。

障害年金の申請を忘れずに

障害年金は、早めに申請することが重要です。障害の発生後、適切なタイミングで申請を行えば、長期間にわたって経済的支援を受けることが可能です。また、時効が適用される前に申請することで、本来受け取れるはずの年金を失わずに済みます。

もし手続きが複雑で分からない場合は、愛媛・松山障害年金相談センターにご相談ください。こちらでは、無料で障害年金に関する相談を受け付けています。申請書類の準備や手続きの進め方について、専門スタッフがしっかりサポートしてくれるため、安心して進めることができます。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

まとめ

障害者手帳を再発行する際には、すぐに自治体の窓口で手続きを行いましょう。本人確認書類や写真が必要ですが、臨時の証明書を発行してもらえば、手帳が届くまでの間も安心して福祉サービスを利用できます。

また、障害者手帳を持っている方は、障害年金の申請を忘れずに行いましょう。障害年金には5年の時効があるため、早めの手続きが大切です。もし申請の方法が分からない場合や、手続きに不安がある場合は、愛媛・松山障害年金相談センターの無料相談を活用して、専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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