障害年金申請から受給までどれだけかかるの?障害年金の申請してから受給までの期間

障害年金の申請から受給までにかかる期間について、この記事では具体的なプロセスと平均的な時間を詳しく説明します。障害年金は、障害基礎年金や障害厚生年金に該当する方が受けられる重要な支援ですが、その申請から実際に受給するまでにはある程度の時間がかかります。

以下、障害年金の受給までの流れや目安となる期間について解説します。

障害年金申請から受給までの全体の流れ

障害年金を受給するためには、いくつかのステップを経る必要があります。主な流れは以下の通りです。

書類準備と提出 障害年金の申請には、初診日を証明する書類や、現在の障害状態を記載した診断書など、必要な書類を揃える必要があります。初診日が確認できない場合、審査が進まないため、最初にこの情報を確実に把握することが大切です。また、書類を準備するのにかかる時間は人によって異なり、早めに準備を進めることでその後の手続きがスムーズになります。

審査の開始 書類が提出されると、年金事務所にて審査が開始されます。審査では、以下のポイントが確認されます。

  • 保険料の納付要件を満たしているか
  • 初診日が客観的に証明されているか
  • 診断書に記載された障害の状態が障害等級に該当しているか

この審査は、申請者の状況や提出された書類の内容に応じて慎重に行われるため、審査時間にばらつきが出ることがあります。

審査にかかる期間

障害年金の審査には、通常3ヶ月から3ヶ月半程度かかります。障害基礎年金と障害厚生年金では若干の違いがありますが、一般的には次のような期間が目安です。

  • 障害基礎年金の審査にかかる期間は約3ヶ月
  • 障害厚生年金の場合は、約3ヶ半が標準的です。

ただし、審査において医師や職場に対する照会が必要となった場合、この期間がさらに延びる可能性があります。そのため、申請から結果が出るまでの時間はケースバイケースで異なります。

支給決定後の流れ

審査が無事に終了し、障害年金の支給が決定されると、申請者には支給決定通知書と年金証書が送付されます。この通知書には、障害年金の支給開始時期や支給額についての詳細が記載されています。

ここで重要なのは、初回の障害年金の支給までにかかる時間です。支給決定がなされた後、実際に年金が振り込まれるのは約50日後、つまり1ヶ月半ほどかかります。この初回の支給は、それまでに未支給だった期間分が一括して支給されることが一般的です。

申請から受給までの目安

障害年金の申請から最初の支給までにかかる平均的な時間は次の通りです。

  • 障害基礎年金の場合:約4ヶ月半
  • 障害厚生年金の場合:約5ヶ月

この期間は、申請書の提出から審査の終了、そして実際に年金が振り込まれるまでを含んだ目安です。もちろん、審査において追加の書類が必要となったり、医師や職場への確認作業が発生する場合は、さらに時間が延びる可能性もあります。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

審査の「サービススタンダード」

日本年金機構では、障害年金の審査にかかる標準的な期間を「サービススタンダード」として設定しています。この基準に基づくと、障害基礎年金の審査に要する時間は3ヶ月、障害厚生年金では3ヶ月半となっています。ただし、これはあくまで標準的な期間であり、実際の審査に要する時間は状況によって異なります。

まとめ

障害年金の申請から受給までにかかる時間は、障害基礎年金で約4ヶ月半、障害厚生年金で約5ヶ月が目安となります。ただし、審査過程で医師や職場への確認が必要な場合は、それ以上の時間がかかる可能性もあります。

スムーズな受給のためには、早めに必要な書類を準備し、正確な情報を提供することが大切です。年金の受給が決定されると、初回の支給は約50日後に行われ、それまでの未支給分が一括で支払われるため、その点も考慮に入れておくと良いでしょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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