ワレンベルグ症候群(延髄外側症候群)で障害年金をもらうことができるのか?

ワレンベルグ症候群(延髄外側症候群)は、脳幹の延髄外側に障害が発生することで引き起こされる病気です。この症候群の症状には、嚥下障害、めまい、片側の感覚障害、平衡感覚の喪失などが含まれ、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。患者が生活の質を改善し、可能な限り自立した生活を取り戻すためには、リハビリが不可欠です。その中でも、バランス訓練は非常に重要です。さらに、症状の重さによっては、障害年金の受給が考慮されるべきです。

ここでは、ワレンベルグ症候群の患者が行うリハビリと、障害年金申請について詳しく説明します。

ワレンベルグ症候群におけるリハビリとバランス訓練の役割

ワレンベルグ症候群の特徴的な症状である平衡感覚の障害やめまいは、歩行や立位を取る際に大きな支障となります。そのため、リハビリの中心にはバランス訓練が据えられます。バランス訓練では、体の平衡感覚を回復させ、日常生活の基本的な動作(歩行や立ち上がり、座ること)をスムーズに行えるよう支援します。具体的には、専用の器具やサポートを用いて、安全に動きを再学習することがリハビリの主な内容です。

さらに、嚥下障害のリハビリも重要な要素です。食事を安全に摂取するための嚥下訓練を行うことで、誤嚥を防ぎ、栄養管理が改善されます。リハビリを通じて、患者は体力を少しずつ回復させ、独立した生活を目指しますが、長期間の支援が必要な場合も多いため、その間の生活保障として障害年金を考慮することが重要です。

障害年金の種類と初診日の重要性

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、これらは申請者が初診日に加入していた年金制度によってどちらが適用されるかが決まります。初診日とは、ワレンベルグ症候群による症状が初めて現れ、医療機関で受診した日のことを指します。この初診日が障害年金の審査や受給資格に大きく影響するため、正確に確認しておくことが重要です。

障害基礎年金

初診日に国民年金に加入していた場合に支給されます。国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての日本国民が加入している年金制度で、主に自営業者や学生、主婦が対象です。

障害厚生年金

初診日に厚生年金に加入していた場合に支給されます。厚生年金は、会社員や公務員などが加入する年金制度で、加入期間中に病気やけがで障害を負った場合に受給資格が生じます。

障害年金の等級と給付額

障害年金の受給には、症状の重さに応じて1級から3級までの障害等級が設けられています。ワレンベルグ症候群の患者の場合、症状がどの程度日常生活に影響を与えているかによって、この等級が決定され、支給される金額が異なります。

障害等級1級

日常生活のすべてにおいて常に他人の介助が必要な場合に該当します。たとえば、重度の嚥下障害や感覚麻痺により、食事や移動が困難である場合がこれに該当します。

障害等級2級

他人の介助が常に必要ではないが、日常生活の多くにおいて支援が必要な場合です。バランス感覚の障害や嚥下障害がある程度軽減されていても、めまいや麻痺が日常生活に深刻な影響を与えている場合に適用されます。

障害等級3級

主に労働に支障があり、日常生活はある程度自立して行える場合に該当します。たとえば、軽度の感覚麻痺やめまいが残り、仕事に制約があるが、日常生活には大きな支障がない場合です。
リハビリの進行状況や医師の診断書を基に、この等級が決定されます。

障害年金申請の際の注意点

障害年金を申請する際には、初診日を証明できる書類(診断書やカルテ)が必須です。また、リハビリやバランス訓練を受けている場合、リハビリの進行状況や症状の改善度合いも申請に影響を与えることがあります。医師の診断書には、現在の症状と日常生活や労働への影響を詳細に記載してもらうことが非常に重要です。特に、嚥下障害や平衡感覚障害、片側の麻痺などの症状がどの程度生活に影響しているかを正確に伝えることが、障害年金の受給につながります。

また、申請書類の作成が複雑であるため、社会保険労務士などの専門家に相談することも検討するとよいでしょう。専門家のサポートを受けることで、申請がスムーズに進み、必要な証拠資料の準備が整います。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

まとめ

ワレンベルグ症候群は、生活の質を大きく損なう疾患であり、リハビリやバランス訓練を通じて回復を目指すことが重要です。平衡感覚障害や嚥下障害など、症状の重さによっては、障害年金を受給することで経済的なサポートを受けることができます。初診日を正確に確認し、適切な年金制度(障害基礎年金または障害厚生年金)に基づいて申請を行うことが大切です。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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