障害年金2級の精神疾患に該当する条件とは?うつ病で障害年金を受給できる方法を社会保険労務士がポイントを解説

障害年金2級は、精神疾患が原因で日常生活に大きな支障がある場合に受給できる可能性があります。しかし、申請手続きは複雑で、診断書の記載や必要書類の準備が重要です。特に精神障害の場合、正確な情報提供が求められるため、専門家のサポートが大きな助けになります。

障害年金2級とは?精神疾患の場合の認定基準

障害年金の2級とは、日常生活や社会生活において著しい制限を受ける程度の障害状態を指します。精神疾患を原因とする場合、うつ病や統合失調症、発達障害、双極性障害などが該当し、これらが日常的な活動に著しい支障をきたすと認められれば、障害年金の2級に該当する可能性があります。

精神障害で2級に該当する具体的な条件

精神疾患による2級の障害年金は、「日常生活において常時の援助を必要とする」程度の障害がある場合に認定されます。食事や身の回りの世話、金銭管理、人とのコミュニケーションなどの基本的な活動が自力で行えず、他者のサポートが不可欠な状態が該当します。社会的な場においても、支援がなければ困難が生じることが多いです。

診断書の重要性と医師との連携

精神障害の申請では、診断書が非常に重要です。症状が外から見えにくいため、医師が詳細に記載してくれないと、2級に該当する状態でも3級や不支給になるリスクがあります。申請者が日常生活で感じている具体的な困難を医師に正確に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。

複雑な申請手続きと書類の準備の難しさ

障害年金の申請には多くの書類が必要です。診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書など、書類の量と細かさに圧倒される人も少なくありません。精神疾患の場合、過去の受診歴を思い出し、書類にまとめる作業自体がストレスになることもあります。

障害年金申請に専門家のサポートが必要な理由

申請手続きは非常に煩雑であり、年金事務所や医師とのやり取りもスムーズに進まないことがあります。書類の不備があると認定が遅れ、生活費の補填が間に合わないことも考えられます。こうした問題を避けるためにも、専門家にサポートを依頼することが重要です。

愛媛・松山障害年金相談センターに依頼するメリット

愛媛・松山障害年金相談センターでは、障害年金申請に特化したプロがサポートを提供しています。精神疾患に関する経験豊富なスタッフが、最初の相談から受給決定まで丁寧に対応し、スムーズに手続きを進めることが可能です。自分で行うよりも、専門家の力を借りることで、申請がより確実で安心なものになります。

障害年金の申請に不安を感じている方は、一度専門家に相談し、確実なサポートを受けることをおすすめします。

障害年金とは

当センターでは障害年金2級の精神疾患で受給できた事例がたくさんあります。
その一部をご紹介します。

>>両親が亡くなり一人暮らしに。近居の兄弟に助けてもらいながらの農業生活で障害基礎年金2級が決定した事例
>>15年間の心療内科通院と転院を経てうつ病で障害年金2級を受給した事例
>>子育てや家事ができないほどの精神的苦痛を訴え、診断書と申立書の工夫。うつ病で障害基礎年金2級を受給した事例

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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