障害年金もらえない人はどんな人か?社会保険労務士が詳しくポイントを解説

障害年金は、病気やケガなどで障害を負った結果、働くことが難しくなったり、日常生活に支障が出たりした場合に受給できる公的な年金制度です。この年金は、障害者の生活を支援するためのものであり、国民年金や厚生年金に加入している方が対象となります。

障害年金は、身体的・精神的な障害に応じて等級(1級から3級)が設定され、その等級に応じて支給額が決まります。また、20歳前に障害を負った場合や、初診日がどの年齢にあったかによっても異なる制度が適用されることがあります。

障害年金を受け取るためには、病気やケガによる障害の程度が一定の基準を満たしていること、また、年金保険料の納付要件を満たしていることが必要です。しかし、これらの要件を満たしていない場合や、その他の条件によっては障害年金を受け取れないこともあります。

次に、障害年金を受け取れない主な理由を9個に分けて解説します。これらの条件に当てはまらないか、確認してみましょう。

>>障害年金の基礎知識について

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目次

障害年金がもらえない人について

1.初診日が確認できない

障害年金を申請する際に最も重要な要素の一つが、病気や障害に対する「初診日」です。初診日とは、障害の原因となる病気やけがで初めて医師の診察を受けた日のことを指します。この初診日が確認できないと、障害年金の申請は認められません。また、初診日が年金保険料の納付要件を満たしていない場合も、受給資格が失われます。

2.保険料の納付要件を満たしていない

障害年金を受給するためには、初診日の時点で一定の年金保険料納付状況を満たしている必要があります。具体的には、初診日の前々月までに、加入期間の3分の2以上の保険料が納付されているか、あるいは直近1年間に未納がないことが条件となります。この要件を満たしていない場合は、障害年金を申請しても受給できません。

3.障害の状態が軽微である

障害年金は、障害の程度に応じて1級から3級までの等級が設定されています。この等級が重度でなければ受給は認められません。特に、3級に該当しない軽度の障害の場合、障害年金は支給されない可能性があります。申請の際には、医師による診断書が重要な役割を果たすため、自分の障害がどの等級に該当するかをしっかり確認しましょう。

4.20歳未満である

20歳未満の人は障害年金を受給することができません。

20歳になる前に障害が発生した場合でも、20歳以降に障害基礎年金を請求できることがあります。この場合、保険料の納付要件はなく、本人の所得制限によって支給額が決まるため、家計の状況により支給額が変わる可能性があります。20歳未満で障害を抱えている場合、制度を理解し、将来の申請に備えることが大切です。

5.初診日から1年6ヶ月を経過していない

「障害認定日」とは、障害の原因となる病気やケガで初めて医師の診断を受けた日(初診日)から1年6ヶ月が経過した日を指します。この時点での障害の状態が、国の定める障害認定基準に該当していることが、障害年金の受給のためには不可欠です。障害認定日までに障害の状態が固定されていない場合でも、原則として1年6ヶ月経過後の状態を基準に判断されます。

障害認定日より前に障害年金を受け取ることはできる?

通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月が経過するまでは受給できません。これは、障害の状態が安定するまで時間がかかることが多いためです。そのため、1年6ヶ月が経過した時点で、障害の程度がどのくらいかを評価することが重要視されます。

ただし、例外的に1年6ヶ月を待たずに受給できるケースも存在します。それが「認定日特例」と呼ばれる制度です。この特例に該当する人は、通常の期間を待たずに障害と認定され、早期に障害年金を受給できることがあります。

認定日特例とは?

「認定日特例」とは、特定の病気やケガに対して、1年6ヶ月を待たずに障害が確定すると判断される場合に適用される制度です。以下のような症状に該当する場合、この特例を受けることができます。

  • 人工透析を受けている人:人工透析を開始してから3ヶ月が経過した時点
  • 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した人:これらの装置を装着した日
  • 人工関節・人工肛門・人工膀胱を作成した人:これらを造設した日が認定日となり、すぐに障害が認められることがあります。
  • 手足を切断した人:切断が行われた日が障害認定日

6.障害が回復している場合

障害認定日以降、障害の状態が回復し、日常生活や仕事に支障がないと判断される場合、障害年金の受給が認められないことがあります。特に、障害が一時的なもので、医師の診断により改善が見られる場合は、申請が却下されることがあるため、現在の状態を正確に把握することが必要です。

7.老齢年金を受給している

65歳以上で老齢年金を受給している場合、原則として障害年金を新たに受け取ることはできません。すでに老齢年金が支給されている場合、障害年金と老齢年金を同時に受け取ることは認められず、年金の併給調整が行われます。障害年金を申請する前に、自分の年金の受給状況を確認することが重要です。

8.働けると判断された場合※精神障害の場合

障害の状態が軽度であり、一般雇用での労働が可能と判断された場合、障害年金の受給は難しいです。特に軽度の障害や、職業リハビリなどを経て一定の労働能力が残っていると評価された場合、障害年金の申請は却下される可能性があります。

9.虚偽の申請や書類不備

障害年金の申請には、正確な情報と書類が必要です。もし虚偽の申請が行われた場合や、書類に不備がある場合、審査が通らず障害年金を受給できません。申請書類の記入ミスや、必要な書類の不足にも注意が必要です。正確で詳細な情報を提供し、申請書類が整っていることを確認することが大切です。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

まとめ

障害年金を受給するためには、多くの条件をクリアしなければなりません。初診日や保険料の納付状況、障害の等級など、細かい要件が多くあります。これらのポイントをしっかりと確認し、適切な申請を行うことで、障害年金の受給がスムーズに進むでしょう。また、申請に不安がある場合は、専門家に相談するのも一つの方法です。正確な情報をもとに、確実に準備を進めていきましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

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