腰椎すべり症の主な原因と症状、障害年金の手続き方法まとめ

腰椎すべり症は、脊椎の一部である腰椎が正常な位置からずれ、前方や後方に滑ってしまう状態です。

この疾患は慢性的な腰痛や脚のしびれ、神経障害を引き起こすことがあり、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。

この記事では、腰椎すべり症の原因、症状、そして障害年金の申請について解説します。

腰椎すべり症の原因

腰椎すべり症の原因はさまざまで、主に加齢による椎間板や関節の変性が関与しています。加齢とともに椎間板が薄くなり、クッションの役割を果たせなくなることで、腰椎が不安定になり、滑りやすくなるのです。その他にも、先天的な骨格の異常や、過度のスポーツ活動や重労働によるストレスが腰にかかることでも発症する場合があります。

若年層では、スポーツ選手や肉体労働者に多く見られる「疲労骨折」が原因となることがあります。このタイプのすべり症は、特に腰に負担がかかりやすい動きを繰り返すことで発生しやすくなります。また、遺伝的な要因も無視できません。家族に同様の疾患がある場合、発症リスクが高くなることが確認されています。

腰椎すべり症の主な症状

腰椎すべり症の症状は、軽度の場合は無症状であることもありますが、進行すると以下のような症状が現れることがあります。

まず、腰痛はこの疾患において最も一般的な症状です。特に長時間座っていると痛みが強くなることが多く、日常の動作に影響を与えることがあります。また、腰椎が神経を圧迫すると、下肢のしびれや痛みが生じることもあります。これらの症状は、特に歩行中や立ち上がる際に悪化する傾向があります。

さらに、重症化した場合には、神経症状が進行し、筋力低下や感覚障害が発生することもあります。こうした神経症状が進むと、最終的には日常生活において大きな制約を受けることとなり、介護やサポートが必要になることもあります。

腰椎すべり症と障害年金

腰椎すべり症は、症状の進行度や生活に対する影響に応じて、障害年金の対象となる可能性があります。障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が難しくなった場合に支給される制度であり、腰椎すべり症も一定の基準を満たすことで受給資格があります。

障害年金の申請には、まず医師の診断書が必要です。この診断書には、症状の程度や、日常生活における支障の有無、仕事への影響などが詳しく記載される必要があります。また、年金の支給が認められるかどうかは、診断書の内容だけでなく、申請者の日常生活における動作能力や仕事の継続の難易度なども考慮されます。

特に、下肢の麻痺や筋力低下が顕著な場合、もしくは立つことや歩くことが困難である場合には、障害等級が高く評価される可能性があります。この等級が高ければ、それに応じた年金額が支給されることになります。

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障害年金の手続きと注意点

障害年金の申請手続きは、少し複雑ですが、正確な情報を提供することが重要です。最初のステップは、障害認定日から1年半が経過した時点で症状が障害等級に該当する必要があります。この段階で、医師による診断書が必要になりまる。

また、障害年金には1級、2級、3級という等級があり、腰椎すべり症の症状の重さによって該当する等級が変わります。たとえば、日常生活がほとんどできないレベルの症状であれば1級、仕事ができないが日常生活はある程度自立して行える場合は2級、そして仕事に制限がかかるものの、軽作業は可能である場合は3級といった形で区分されます。

申請が受理されると、障害年金が支給されるようになりますが、もし申請が却下された場合でも、再申請や審査請求の道があります。特に、専門家のアドバイスを受けながら申請を進めることで、手続きの成功率を高めることができるでしょう。

まとめ

腰椎すべり症は、加齢や過剰な負荷が原因で発症し、腰痛や神経症状を引き起こすことがあります。症状が進行し、日常生活や仕事に支障をきたす場合、障害年金の受給を検討することが重要です。

申請には医師の診断書が不可欠であり、等級によって受給額が異なります。適切な診断と手続きを踏むことで、必要な支援を受けることが可能です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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