脊髄損傷の原因と症状をレベル別に解説 障害年金の受給条件とは?

脊髄損傷は、背骨の中を通る脊髄が損傷を受けた状態で、事故や病気によって引き起こされることがあります。この損傷は、脊髄がどの部分で損傷を受けたかによって、様々な症状や障害が発生します。

また、脊髄損傷の程度や症状に応じて、障害年金の申請が可能です。この記事では、脊髄損傷のレベル、症状、原因、そして障害年金の受給について解説します。

脊髄損傷のレベルと症状

脊髄損傷は、損傷を受けた部位に応じて、その症状が異なります。損傷レベルは主に「頚髄損傷」、「胸髄損傷」、「腰髄損傷」に分類されます。

頚髄損傷

頚髄は首の部分にあり、最も上部に位置するため、この部分が損傷すると全身に影響を与えやすいです。典型的な症状としては、四肢の麻痺(四肢麻痺)や呼吸困難が挙げられます。

損傷が高いレベルで発生するほど、重篤な障害が出やすく、日常生活を送る上での介助が不可欠になることがあります。

胸髄損傷

胸髄は胸の部分に位置し、胸部以下の機能に影響を与えます。胸髄損傷では下半身の麻痺(対麻痺)が主な症状で、上半身の機能は保たれますが、体幹部の筋力低下や排尿・排便機能に障害が生じることがあります。

腰髄損傷

腰髄は腰の部分にあり、損傷が生じると主に脚や膀胱・腸の機能に影響が出ます。症状は下肢の麻痺や感覚障害、排尿や排便の調整機能が困難になることです。また、損傷の範囲によっては、歩行ができなくなることもありますが、上半身の機能は保持されることが多いです。

脊髄損傷の原因

脊髄損傷の主な原因は、外傷によるものが多く、交通事故やスポーツ事故、高所からの転落などが代表的です。また、非外傷性の原因としては、脊椎腫瘍、脊椎の変性疾患、感染症、血管障害などもあります。

交通事故

最も多い原因の一つで、特に自動車やオートバイの事故による高エネルギー外傷が、脊髄損傷を引き起こすことがあります。急激な衝撃によって脊椎が圧迫され、脊髄が損傷を受けるケースが多いです。

スポーツ事故

ラグビーやアメリカンフットボール、柔道などの接触が激しいスポーツでは、頭や首に強い衝撃が加わることで頚髄損傷が発生することがあります。また、高所からの転落を伴うスポーツでも脊髄損傷のリスクが高まります。

脊椎の病変

瘍や脊椎の変性疾患、血管障害などの内因性の問題が原因で、脊髄が圧迫され損傷することもあります。これらはゆっくりと進行し、外傷性の損傷とは異なり、症状が徐々に進行することが多いです。

障害年金の申請と要件

脊髄損傷を受けた場合、その症状の重さによっては障害年金の受給が可能です。障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労に支障が出た際に支給される公的な年金制度で、脊髄損傷による障害もこれに該当します。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

受給要件

障害年金の受給には、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、初診日においてどの年金制度に入っていたかによって障害厚生年金か障害基礎年金かが決まります。また、初診日前に一定期間の保険料納付要件が求められます。さらに、診断書により障害状態が確認されることも重要です。

等級と支給額

障害年金は、その障害の重さに応じて1級、2級、3級に分かれており、脊髄損傷では1級または2級に該当することが多いです。1級は全身に著しい障害がある場合で、介助が必要な状態が該当します。

2級は日常生活に著しい制限があるが、ある程度の自立が可能な場合が該当します。3級は比較的軽度な障害で、働くことができるが、一部に制限がある場合です。

申請手続き

障害年金の申請には、医師の診断書、初診日の証明書類、申請書などが必要です。これらの書類を年金事務所や市役所に提出し、審査を受けます。審査には数カ月かかることが多いため、早めに手続きを始めることが重要です。

まとめ

脊髄損傷は、その損傷のレベルや原因によってさまざまな症状が現れ、重篤な場合は日常生活に大きな支障をきたします。交通事故やスポーツ事故が主な原因であり、損傷の程度によっては、四肢麻痺や下肢麻痺、感覚障害、排尿・排便機能の障害が発生します。

これにより障害年金の受給が可能であり、等級に応じて支給額が異なります。年金の申請には要件を満たす必要があり、手続きを適切に行うことが重要です。脊髄損傷を受けた場合は、早期に医師の診断を受け、障害年金の申請に備えることが、生活の質を保つために役立ちます。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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