脳性麻痺と診断された方のための障害年金申請手順と成功するためのポイントまとめ

脳性麻痺の症状がある方は、一定の条件を満たすことで障害年金を受給できる可能性があります。しかし、申請には多くの手続きや必要な書類があり、注意すべきポイントがいくつか存在します。

この記事では、脳性麻痺の方が障害年金を申請する際の重要なポイントを詳しく説明します。

脳性麻痺の定義と原因

脳性麻痺とは、胎児期や出生時、または生後すぐに脳が損傷を受け、その結果として運動機能に障害が現れる疾患です。主な原因には、酸素不足や感染症、脳内出血、核黄疸などがあります。診断は通常、生後すぐに下されるわけではなく、2~3歳頃の乳幼児健診や小児科で確認されることが一般的です。

脳性麻痺に対しては、完治させる治療法はありませんが、リハビリテーションや薬物療法、手術などを通じて症状の改善が期待できることがあります。

脳性麻痺の典型的な症状

脳性麻痺による症状は主に運動機能の障害です。四肢の麻痺や筋肉の緊張、不随意運動が見られ、動作がぎこちなくなったり、姿勢が不安定になることがあります。これらの障害の程度は、脳のどの部分がどの程度損傷を受けているかにより異なり、軽度のものから重度のものまで様々です。

また、知的障害、視覚や聴覚の問題、嚥下障害、てんかんなど、運動機能以外の障害が併発することもあります。

脳性麻痺に対する障害年金の仕組み

障害年金は、日常生活や就労に支障をきたす病気やけがを負った方に対して支給される年金制度です。20歳から64歳までの方を対象としていますが、脳性麻痺の場合、先天性疾患とみなされるため、20歳前に初診日があった場合は保険料の納付義務がありません。これにより、20歳未満で障害が発生した方は「障害基礎年金」を申請できます。

障害年金の受給には次の3つの要件を満たす必要があります。

  • 初診日の証明
  • 年金保険料の納付要件
  • 障害等級の該当

特に注意したいのは、身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は異なる制度であり、それぞれ独自の評価基準で決定されるという点です。

脳性麻痺の障害認定における基準

脳性麻痺の障害は主に「肢体の障害」として扱われ、関節の可動域や筋力、運動の正確さや速さ、持久力などが評価されます。これらの基準に基づいて、日常生活でどの程度の支障があるかが総合的に判断されます。

補助具を使用している場合でも、評価は「補助具を使わない状態」でどの程度の機能があるかに基づいて行われます。たとえば、手や指の機能、衣服の着脱時に必要な動作、歩行時の状態などが評価項目となります。日常生活において全く自力で動作ができない場合は1級、多少の支障がある場合は2級に該当する可能性があります。

脳性麻痺による障害年金申請の具体的なポイント

障害年金の申請は書類審査が主な手続きとなるため、必要な書類の内容が非常に重要です。ここでは、脳性麻痺の方が障害年金を申請する際に特に注意すべきポイントを解説します。

初診日の証明を確実に行う

脳性麻痺は先天性疾患であるため、初診日を証明することが必須となります。多くの場合、初診日は2~3歳ぐらいの幼少期に行われた健診や小児科の受診となりますが、カルテが破棄されていることや医療機関が閉院している場合もあります。

このような状況でも、診察券や母子手帳、診療記録、または第三者による証明を通じて初診日を確認できる場合があります。諦めずに、可能な証拠を集めましょう。

診断書と病歴・就労状況等申立書の重要性

障害年金の申請において、最も重要な書類は「医師の診断書」と「病歴・就労状況等申立書」です。診断書を作成してもらう際には、日常生活でどの部分に支障が出ているのかを正確に医師に伝えることが求められます。

診察時に全てを伝えることが難しい場合には、事前にメモを用意するなどして、情報が漏れないように工夫しましょう。

「病歴・就労状況等申立書」は、脳性麻痺の症状が出現してからの経過を記載する書類であり、本人または家族が作成します。幼少期から現在までの経緯を詳細に記述し、診断書との齟齬がないように気をつける必要があります。診断書と申立書の内容が一致していない場合、不支給のリスクが高まります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ

障害年金の申請は複雑で、必要な書類の準備や手続きには時間がかかることがあります。しかし、適切に申請を行うことで、障害年金が受給できる可能性があります。脳性麻痺の症状が軽度であっても、併合認定により受給できるケースもあるため、諦めずにチャレンジすることが重要です。

障害年金の受給によって、日常生活の負担を軽減し、より充実した生活を送るためのサポートを得ることができるでしょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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