
ご質問
年金には、年をとってから受けられるだけでなく、障害があれば受けられる年金もあると聞きました。どんなものか教えてください。
答え

愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。お問い合わせありがとうございます。
年金というと、多くの人が「老後にもらうもの」というイメージを持っているかもしれませんが、実は年金制度には「障害年金」という仕組みもあります。これは、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が出た場合に、年齢に関係なく支給される公的年金です。
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらが対象になるかは、初診日の時点で加入していた年金制度によって異なります。たとえば、自営業や学生などで国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、会社員や公務員などで厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が支給されます。
障害年金は、事故や病気で障害が残った場合に、生活や仕事がどの程度制限されているかによって等級(1級、2級、厚生年金には3級もあり)が決められ、それに応じた金額が支給されます。障害の種類は身体的なものに限らず、うつ病や統合失調症、発達障害、知的障害など精神疾患も対象になります。
受給には3つの要件があります。1つ目は「初診日要件」で、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日が明確であること。2つ目は「保険料納付要件」で、初診日の前日時点で一定期間の保険料が納付または免除されていること。3つ目は「障害認定日要件」で、初診日から1年6ヶ月後の時点(または症状固定時)に、障害の程度が等級に該当している必要があります。
この障害年金は、働いているかどうかに関係なく申請できますし、必ずしも障害者手帳が必要というわけではありません。症状の程度と生活への影響が重視されるため、たとえ見た目ではわかりにくい障害であっても、正当に審査される仕組みになっています。
障害年金は、生活を支える大切な制度です。もし自分や家族が病気や障害で困っている場合は、年金事務所や専門の社会保険労務士に相談することで、適切なアドバイスや支援を受けることができます。年齢に関係なく利用できるこの制度を、ぜひ正しく理解しておきましょう。






















