
Q 質問
障害厚生年金3級を受給中ですが障害年金生活者支援給付金はもらえないのでしょうか?
A 答え

愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。お問い合わせありがとうございます。
障害厚生年金3級を受給している方が、障害年金生活者支援給付金を受け取れるかについてですね。結論から言うと、原則として障害年金生活者支援給付金はもらえません。
この給付金は、障害の重さによって定められた、ある特定の年金を受け取っている人を対象にしています。具体的には、「障害基礎年金」という年金を受給している人が、生活をより安定させるために受け取れるものです。
障害年金は、障害の程度によって1級、2級、3級に分けられています。障害基礎年金は1級と2級に該当する人のみが対象となる年金で、3級に該当する人には支給されません。一方、障害厚生年金は1級、2級、3級すべてが対象です。障害厚生年金3級を受給している人は、障害基礎年金を受給していないため、障害年金生活者支援給付金の支給要件を満たしていないことになります。
ただし、ごく稀なケースですが、障害厚生年金3級を受給している方で、かつ障害基礎年金もあわせて受給している場合、支給対象となる可能性はあります。例えば、過去に別の傷病で障害基礎年金の認定を受けていたケースなどです。しかし、一般的にはこのようなケースは非常に少ないです。
もし、ご自身の状況がこれに当てはまるかどうか、または他にも受給できる制度がないかなどを詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村役場や、最寄りの年金事務所に相談するのが最も確実です。専門家が個別の状況にあわせてアドバイスしてくれます。
まとめると、障害厚生年金3級を受給している場合、それだけでは給付金の支給対象とはなりません。しかし、個別の状況によっては例外もあるため、ご自身の年金受給状況をよく確認し、専門機関に相談してみることをおすすめします。





















