何もしたくないのは怠けではない。強い無気力と障害年金の知っておくべき関係

何もしたくない、起き上がる気力が出ない、好きだったことにも全く興味が持てない。そんな状態が続いていませんか。「怠けているだけ」「気分の問題」と言われがちですが、本人にとっては毎日を生きるだけで精一杯ということも少なくありません。

このような状態は、病気や障害が関係している可能性があります。

実は、「何もしたくない」と感じるほど生活に支障が出ている場合、障害年金の対象となることがあります。この記事では、その考え方を分かりやすく解説します。

目次

「何もしたくない」とはどのような状態か

「何もしたくない」という状態は、単なる気分の落ち込みや一時的な疲れとは異なります。体を動かす気力が湧かない、考えること自体がつらい、何をするにも強い抵抗感があるといった状態が、長期間続くことが特徴です。

本人の中では「やらなければいけない」と分かっていても、心や体が反応しないため、意思の力ではどうにもならないことが多くあります。そのため、自分を責め続けてしまい、さらに状態が悪化する悪循環に陥るケースもあります。

生活や仕事に与える影響

何もしたくない状態が続くと、日常生活そのものが困難になります。食事の準備や入浴、掃除といった基本的な生活行動ができなくなることもあります。外出が極端に減り、人との関わりを避けるようになる方も少なくありません。

仕事においては、出勤できない、業務に集中できない、判断ができないなどの問題が生じやすくなります。その結果、欠勤や休職が増え、最終的に退職に追い込まれるケースも多く見られます。

背景にある主な病気や障害

「何もしたくない」状態の背景には、うつ病、双極性障害、不安障害、適応障害、統合失調症などの精神疾患が関係していることがあります。

また、ASDやADHDなどの発達障害のある方が、長年のストレスや失敗体験の積み重ねによって、二次障害として強い無気力状態に陥ることもあります。慢性的な睡眠障害や薬の副作用、離脱症状が影響している場合もあり、原因は一つではありません。

「何もしたくない」状態で障害年金はもらえるのか

結論として、「何もしたくない」という感覚そのものが障害年金の支給理由になるわけではありません。しかし、その背景にある病気や障害によって、日常生活や就労が継続的に制限されている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金では、病名よりも「生活能力」「労働能力」がどの程度制限されているかが重視されます。身の回りのことができない、就労が成り立たない、常に支援が必要な状態が続いている場合は、精神の障害として審査されます。

障害年金の審査で見られるポイント

審査では、「やる気が出ない」という表現ではなく、具体的な生活状況が確認されます。一人で食事や入浴ができるか、外出頻度はどうか、通院や服薬管理ができているか、就労の継続が可能かといった点が、診断書や病歴・就労状況等申立書で見られます。

就労していない場合でも、生活が自立していない、家族の支援が不可欠な状態であれば、判断材料になります。

診断書作成で意識したい伝え方

「何もしたくない」という訴えは抽象的で、診断書に反映されにくいことがあります。そのため、医師には感覚だけでなく、実際にできていないことを具体的に伝えることが重要です。

例えば、「一日中横になっている」「食事をとれない」「外出できない」「仕事を続けられない」といった、生活への影響を整理して伝えることで、診断書の内容が実態に近づきます。

自分を責めすぎないでほしい

何もしたくない状態が続くと、「自分は怠けている」「社会に迷惑をかけている」と強く自分を責めてしまいがちです。しかし、その状態そのものが病気や障害の症状であることも少なくありません。

障害年金は、頑張れない人を責める制度ではなく、生活を立て直すための支えとして用意されている制度です。一時的に立ち止まり、治療や回復に専念するための選択肢でもあります。

一人で抱え込まず専門家に相談を

何もしたくないと感じているときに、制度や将来のことを考えるのはとても大変です。それでも、誰かに状況を話すことが、次の一歩につながることがあります。

主治医への相談に加え、障害年金に詳しい社労士などの専門家に相談することで、「今の状態が制度上どう評価されるのか」を整理できます。無理に頑張り続ける前に、支援につながる選択肢があることを、ぜひ知っておいてください。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

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  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

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「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

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