聴覚過敏(感覚過敏)で障害年金を受給するための認定基準と申請のポイント

人の声や生活音がつらい、突然の音で強いストレスを感じる、音が原因で外出や仕事が難しい。このような「聴覚過敏」に悩んでいませんか。本人にとっては深刻な症状であっても、周囲からは理解されにくく、「我慢すればいい」「気にしすぎ」と言われてしまうことも少なくありません。

聴覚過敏は発達障害や精神疾患、神経系の病気と関係している場合があり、状態によっては障害年金の対象となる可能性があります。

この記事では、聴覚過敏のセルフチェックの考え方と、障害年金との関係について詳しく解説します。

目次

聴覚過敏とはどのような症状か

聴覚過敏とは、一般的には問題にならない音を「うるさい」「耐えられない」「苦痛」と感じてしまう状態を指します。掃除機やドライヤーの音、食器のぶつかる音、キーボードの打鍵音、人の話し声など、日常生活のあらゆる音が強いストレスになることがあります。

音そのものが大きく聞こえる場合もあれば、音に対して恐怖や不安、怒りといった感情反応が強く出るケースもあります。その結果、外出を避ける、人と会うのが怖くなるなど、生活範囲が著しく狭くなることもあります。

聴覚過敏セルフチェック(診断テストの考え方)

医療機関での正式な診断とは異なりますが、以下のような項目に多く当てはまる場合、聴覚過敏の可能性があります。

・周囲の音が苦痛で耳をふさぎたくなる
・特定の音を聞くと強い不安やイライラを感じる
・突然の音に過剰に驚いたり動悸がする
・音が原因で集中力が著しく低下する
・外出時は常にイヤーマフや耳栓が必要
・職場や学校の環境音が耐えられない
・音を避けるために生活や仕事を制限している

これらはあくまで目安ですが、「音が原因で生活や就労に支障が出ているかどうか」が重要なポイントになります。

聴覚過敏の背景にある主な病気や障害

聴覚過敏は、単独で起こることもありますが、多くの場合、別の病気や障害の症状の一部として現れます。代表的なものには、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD、うつ病、不安障害、パニック障害、双極性障害、統合失調症などがあります。

また、脳疾患、頭部外傷、片頭痛、メニエール病などの耳鼻科・神経系疾患が関係しているケースもあります。障害年金では、「聴覚過敏」という言葉そのものより、これらの基礎疾患が何であるかが重要になります。

聴覚過敏で障害年金はもらえるのか

結論として、聴覚過敏そのものが直接の支給理由になるわけではありません。しかし、発達障害や精神疾患などが原因で聴覚過敏が生じ、日常生活や就労に継続的な支障がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金では、病名よりも「どの程度生活能力・労働能力が制限されているか」が重視されます。音への過敏さによって一般就労が難しい、外出や対人関係が著しく制限されている、といった状況が続いていれば、精神の障害として審査されます。

障害年金の審査で重視されるポイント

審査では、「音が苦手」という感覚的な表現だけでなく、具体的な支障の内容が重要です。例えば、職場でどのような配慮が必要か、イヤーマフや個室がなければ働けないか、外出頻度や対人関係の状況などが診断書や申立書で確認されます。

また、症状が一時的ではなく、一定期間継続していることも重要な要素になります。

診断書作成時に気をつけたい伝え方

聴覚過敏は診察室では再現されにくく、医師に伝わりにくい症状の一つです。そのため、「音が苦手です」だけで終わらせず、具体的な生活への影響を伝えることが大切です。

例えば、「スーパーの店内放送で動悸がする」「職場の雑音で業務ができない」「音のストレスで帰宅後に寝込む」など、実際の困りごとを整理して伝えることで、診断書に反映されやすくなります。

一人で判断せず専門家に相談を

聴覚過敏は外見から分からず、本人も「甘えではないか」と悩みがちです。しかし、生活や仕事に支障が出ているのであれば、制度的な支援を検討する価値は十分にあります。

セルフチェックで気になる点が多い場合は、まず医療機関で相談し、そのうえで障害年金に詳しい社労士に相談することで、自分の状態が年金制度上どのように評価されるのかを整理できます。早めの相談が、安心した生活への第一歩につながります。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

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なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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