家事ができないうつ病は障害年金の対象?認定基準と申請のポイント

うつ病になると、気力や集中力が著しく低下し、掃除や洗濯、料理といった家事ができなくなることがあります。外見上は分かりにくいため、周囲から理解されにくく、「怠けているだけ」と誤解されることも少なくありません。

しかし、家事ができない状態は日常生活能力の低下を示す重要なサインであり、障害年金の認定においても評価の対象になります。

本記事では、家事ができないうつ病と障害年金の関係、認定の考え方、申請時の注意点を分かりやすく解説します。

目次

うつ病で家事ができない状態とは

うつ病になると、気分の落ち込みや意欲低下だけでなく、集中力の低下、判断力の低下、強い疲労感などが生じます。その結果、掃除や洗濯、料理といった日常的な家事ができなくなることがあります。

体を動かす能力自体に問題がない場合でも、「やろうと思っても体が動かない」「途中で気力が尽きてしまう」といった状態が続くのが特徴です。

このような状態は、本人にとっては生活そのものが成り立たない深刻な問題ですが、周囲からは理解されにくい側面があります。「家にいるのだから家事くらいできるはず」「怠けているだけではないか」と誤解され、必要な支援につながらないケースも少なくありません。

家事ができないうつ病は障害年金の対象になるのか

障害年金の制度においては、家事ができない状態は日常生活能力の低下を示す重要な判断要素とされています。
障害年金では、働けるかどうかだけでなく、食事、身の回りの清潔保持、家事、外出など、日常生活全体への影響が総合的に評価されます。

うつ病の場合、精神の障害の認定基準に基づき、症状の程度や継続性、日常生活への支障の度合いが判断されます。家事ができないという点は、日常生活能力の判定において軽視されるものではありません。

障害年金の認定で重視されるポイント

認定で重要なのは、「家事をしていない」こと自体ではなく、なぜ家事ができないのかという点です。

「やらない」のではなく「できない」状態かどうか

抑うつ気分や不安、強い疲労感、集中力の欠如などが原因で家事ができない場合、それは精神障害による生活機能の低下として評価されます。
単なる気分の問題や性格の問題ではなく、病気による影響であることを丁寧に説明する必要があります。

障害等級の目安

障害等級2級が検討されるケース

家事を含めた日常生活の多くを家族に依存している場合や、一人で安定した生活を送ることが難しい場合には、障害等級2級が検討されます。
身の回りのこと全般において、継続的な援助が必要な状態が目安です。

障害等級3級が検討されるケース

簡単な家事はできるものの、継続ができず、就労にも著しい制限がある場合には、障害等級3級が検討されることがあります。
症状の波が大きく、生活能力が安定しない状態が続いているかどうかが判断材料になります。

診断書作成で注意すべき点

うつ病の障害年金申請では、診断書の記載内容が結果を大きく左右します。
「抑うつ状態あり」「気分の落ち込みがある」といった抽象的な表現だけでは、家事ができない実態が十分に伝わらないことがあります。

家事のどの部分が、どの程度できないのか。
どれくらい家族の支援が必要なのか。
こうした点を具体的に医師へ伝え、診断書に反映してもらうことが重要です。

病歴・就労状況等申立書が重要な理由

家事ができないうつ病の申請では、病歴・就労状況等申立書が非常に重要です。
診断書では書ききれない日常生活の実態を、本人の言葉で補足できる書類だからです。

日常生活の困難さを具体的に伝える

1日の過ごし方、家事ができなくなった経緯、症状が悪化したときの様子などを、時系列で整理して記載することで、審査側に状況が伝わりやすくなります。

家事ができないうつ病の障害年金は専門家への相談が重要

うつ病は外見から分かりにくく、本人のつらさが正しく評価されにくい病気です。そのため、家事ができない状態が続いていても、「まだ軽い」と判断されてしまうことがあります。

家事ができない状態が長期間続いている場合、それは日常生活能力が著しく低下しているサインです。
障害年金の申請を検討する際は、制度に詳しい専門家に相談し、適切な形で生活状況を整理することが、生活の安定につながります。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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全国対応可能です。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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