表皮水疱症で障害年金はもらえる?認定基準・等級・申請のポイントを解説

表皮水疱症は、わずかな刺激でも皮膚や粘膜に水疱やびらんが生じる希少難病です。幼少期から症状が続くケースも多く、日常生活や就労に大きな制限が生じます。

しかし、外見上は分かりにくいこともあり、障害年金の対象になると知られていないことも少なくありません。

本記事では、表皮水疱症と障害年金の関係、認定の考え方、申請時の注意点について分かりやすく解説します。

目次

表皮水疱症とは何か

表皮水疱症は、皮膚の構造に関わる遺伝的異常などにより、軽い摩擦や刺激でも水疱やびらんが生じる疾患です。
皮膚だけでなく、口腔内、食道、眼、爪などの粘膜や付属器にも症状が現れることがあります。

症状の程度には個人差があり、軽症であっても慢性的な痛みや感染リスクを伴います。重症例では、歩行や食事、着替えなど日常生活の多くに介助が必要となる場合もあります。

表皮水疱症は障害年金の対象になるのか

結論から言うと、表皮水疱症は障害年金の対象となり得る疾病です。
障害年金では、病名そのものではなく、日常生活や労働への支障の程度によって障害等級が判断されます。

表皮水疱症の場合、主に次のような点が評価対象になります。

・皮膚症状による日常生活動作の制限
・慢性的な疼痛や感染による体力低下
・長時間の立位や歩行が困難かどうか
・食事、入浴、衣服の着脱に支援が必要か
・就労の継続が可能かどうか

これらを総合的に見て、障害等級が判断されます。

認定基準で重視されるポイント

表皮水疱症は、障害年金の認定基準上、「皮膚疾患」や「肢体の障害」に準じて判断されることが多い疾患です。
特に重視されるのは、日常生活能力の低下の程度です。

例えば、次のような状態は評価上重要になります。

・創傷の処置に毎日長時間を要する
・外出時に特別な配慮や介助が必要
・痛みや出血により継続的な就労が困難
・感染予防のため社会生活が制限されている

単に「水疱ができる」という説明だけでは不十分で、生活全体への影響を具体的に示すことが不可欠です。

障害等級の目安

症状の程度によって、次のような等級が検討されます。

2級

日常生活の多くにおいて他人の介助が必要な状態。重度の皮膚障害や全身状態の悪化を伴うケース。

3級

労働に著しい制限があり、通常の就労が困難な状態。痛みや処置のためフルタイム勤務が難しい場合など。

実際の認定では、診断書と申立書の内容が大きく影響します。

診断書作成で注意すべき点

表皮水疱症の障害年金申請では、診断書の記載内容が非常に重要です。
医師が医学的所見のみを簡潔に書いてしまうと、生活への支障が十分に伝わらないことがあります。

そのため、

・症状が出る頻度
・処置や通院にかかる時間
・痛みによる行動制限
・仕事や家事への影響

などを、医師に正しく伝えたうえで反映してもらうことが重要です。

病歴・就労状況等申立書の重要性

表皮水疱症の申請では、病歴・就労状況等申立書が認定結果を左右すると言っても過言ではありません。
この書類では、診断書では書ききれない日常生活の困難さを具体的に説明します。

例えば、

・朝の処置にどれくらい時間がかかるか
・通勤や職場で困っていること
・症状悪化時の生活状況

などを、時系列で分かりやすく整理することが重要です。

表皮水疱症の障害年金は専門家への相談が有効

表皮水疱症は希少疾患であり、障害年金の審査でも理解されにくい側面があります。
そのため、申請書類の作り方次第で結果が大きく変わることもあります。

障害年金専門の社労士に相談することで、認定基準を踏まえた書類作成や医師への説明整理が可能になります。
不支給や低い等級を避けるためにも、早めの専門家相談をおすすめします。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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