双極性障害で手帳をもらえない原因とその解決策 双極性障害は障害年金の対象となります。

双極性障害(躁うつ病)は、気分の浮き沈みが激しく、日常生活に大きな影響を及ぼす精神疾患です。この疾患を持つ方の中には、障害者手帳を取得しようと考える人もいますが、必ずしも手帳が発行されるとは限りません。では、双極性障害の方が障害者手帳をもらえない理由や条件について詳しく解説します。

目次

障害者手帳の申請基準

まず、障害者手帳の発行には一定の基準があります。精神障害者保健福祉手帳は、精神的な疾患や障害により社会生活に困難が生じている人に対して発行されますが、その発行には医師の診断書とともに、申請者の社会的・日常生活の状況が重要な要素となります。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

障害等級は1級から3級まであり、日常生活や社会生活にどれだけの支障があるかで判断されます。具体的には、以下のような要素が考慮されます。

  • 日常生活の自立度
  • 社会生活にどれほど適応できるか
  • 医療機関への通院の頻度や治療の継続性

これらの要素が軽度である場合、たとえ双極性障害の診断があっても、手帳が発行されないことがあります。

軽症の場合や治療中で症状が安定しているケース

双極性障害は個人差が大きく、症状が比較的軽い人や、治療により症状が安定している場合には、障害者手帳をもらえないケースがよく見られます。障害者手帳は、日常生活や仕事などに支障をきたすほどの障害があることを前提としています。したがって、仕事ができる状態や、日常生活を送る上で大きな支援が必要ないと判断された場合、手帳の取得が難しくなるのです。

一方で、重度の症状に悩まされている場合は、手帳が発行されることが多いです。特に、再発が多く、長期にわたり仕事や日常生活が困難であると認められた場合、1級や2級の手帳が発行される可能性があります。

地域や審査の違い

また、申請する地域によっても手帳がもらえないことがあります。障害者手帳の基準は全国共通ですが、実際の運用や審査は各自治体に委ねられています。そのため、同じ症状や診断であっても、地域によって手帳が発行されるかどうかが異なる場合があるのです。

ある地域では、症状が比較的軽度でも手帳が発行されることがある一方で、別の地域では厳しい基準が適用され、同じような状態の人でも手帳が発行されないことがあります。このような違いは、申請時の医師の診断書や自治体の判断基準によるものです。

再申請や異議申し立ての可能性

手帳がもらえなかった場合でも、再申請や異議申し立てを行うことができます。特に、症状が変化したり、日常生活が困難になった場合には、再度手帳の取得を検討する価値があります。申請時の医師の診断書が重要な要素であるため、診断書の内容を見直し、必要に応じて主治医に詳しい説明を求めることが重要です。

また、手帳を取得できなかった場合でも、他の福祉サービスを利用できることがあります。自治体や福祉事務所に相談し、手帳を持っていなくても受けられる支援を確認しましょう。

まとめ

双極性障害で障害者手帳をもらえない理由は、症状の軽度さや地域ごとの審査基準の違いなど、複数の要因が関係しています。もし手帳が発行されなかったとしても、再申請や他の支援を検討することが大切です。手帳がない場合でも、利用できる福祉サービスは存在するため、自分に合ったサポートを探すために、医療機関や福祉窓口に相談することをお勧めします。

双極性障害の障害年金受給事例

双極性障害は障害年金の対象となります。

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当センターは双極性障害についてたくさんの受給事例があります。

>>広汎性発達障害で長期休職、傷病手当が終わるタイミングに合わせ障害年金請求を行った事例

>>障害者雇用就労中。自閉症・双極性障害で障害基礎年金2級決定した事例

>>20年以上双極性障害で通院。障害年金2級が決定した事例

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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