重症筋無力症の患者が知っておくべき障害年金と障害者手帳の取得方法と手続きのポイント

重症筋無力症は、自己免疫疾患の一つで、筋力が低下しやすく、日常生活に支障をきたすことが多い病気です。適切な治療を受けることで症状の改善が期待されますが、長期的な治療やサポートが必要なケースが多く、経済的負担や生活上の困難が発生することがあります。

そのため、障害年金や障害者手帳の取得を検討することは非常に重要です。ここでは、重症筋無力症の方が障害年金や障害者手帳を申請する際のポイントを説明します。

目次

障害年金の対象となる条件

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障をきたす場合に支給される年金制度です。重症筋無力症のように、症状が進行して働くことが困難になった場合、障害年金の受給対象となります。具体的には、以下のポイントを押さえることが必要です。

まず、障害年金を申請する際には、「初診日」が重要です。初診日とは、重症筋無力症と診断されるために初めて医療機関を受診した日を指し、この日が障害年金の申請基準において鍵となります。初診日において、国民年金や厚生年金に加入していることが条件となり、保険料の納付状況も確認されます。

また、重症筋無力症によって労働能力がどの程度失われたかが評価されるため、診断書の内容が非常に重要です。症状の進行具合に応じて、障害等級が1級から3級に分けられ、それに応じた年金が支給されます。例えば、重症筋無力症によって歩行や基本的な生活動作が困難になり、常時介助が必要な場合は1級、ある程度の介助があれば自立生活が可能であれば2級、比較的軽度で就労が部分的に可能である場合は3級に該当することがあります。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

障害者手帳の取得方法とメリット

障害者手帳は、身体や精神に障害がある方が取得できる公的な証明書で、障害の程度に応じてさまざまな福祉サービスや支援を受けられるようになります。重症筋無力症の患者も、その症状に応じて障害者手帳の取得が可能です。障害者手帳には「身体障害者手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」があり、重症筋無力症の場合、主に身体障害者手帳の対象となることが多いです。

身体障害者手帳は、筋力の低下や運動機能の障害がある場合に交付されます。重症筋無力症により、筋肉が疲れやすくなり、日常生活に支障をきたす場合、医師の診断書をもとに申請が可能です。手帳の交付には障害等級が設定されており、1級から6級までの等級によって、受けられる福祉サービスや支援内容が異なります。例えば、公共交通機関の運賃割引、税金の控除や減免、医療費の助成などが受けられることがあります。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

申請に必要な書類と手続きの流れ

障害年金や障害者手帳の申請には、いくつかの書類が必要です。まず、障害年金の場合、医師の診断書、申請者自身が書く病歴・就労状況報告書、そして年金加入記録などが求められます。診断書は特に重要で、症状の詳細や障害等級に影響を与えるため、専門医に詳しく記入してもらうことが大切です。

障害者手帳の申請でも、診断書が必要ですが、こちらは市区町村の福祉窓口に提出します。手帳の交付には通常、申請から1ヶ月から2ヶ月程度かかることがあります。

両方の申請に共通しているのは、病状が長期間にわたるため、定期的な更新や再審査が行われることがあるという点です。障害年金は、症状が改善した場合に支給が停止されることもありますし、障害者手帳も有効期限が設けられていることが多いため、定期的な確認が必要です。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

重症筋無力症の患者が利用できる支援制度

重症筋無力症の患者は、障害年金や障害者手帳だけでなく、さまざまな公的支援を活用することができます。例えば、医療費の自己負担を軽減するための「自立支援医療」制度や、住宅改修のための助成金などが代表的です。また、職場でのサポートや就労支援サービスも利用することで、仕事を続けるための環境を整えることが可能です。

さらに、自治体によっては、障害者向けの特別な交通サービスや福祉施設の利用ができる場合もあるため、住んでいる地域の福祉サービスを確認しておくことも大切です。

まとめ

重症筋無力症の患者が障害年金や障害者手帳を申請することで、経済的な支援や生活の質を向上させるための支援を受けることができます。申請に際しては、医師の診断書や適切な手続きを踏むことが重要で、症状の進行に応じたサポートが得られるように準備しましょう。また、障害年金や障害者手帳以外にも、多くの支援制度が存在するため、それらを積極的に活用し、日常生活をより安心して送るための環境を整えることが大切です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

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必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

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STEP
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面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

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