群発頭痛は難病指定された病気?群発頭痛で障害年金をもらえる方法や手続きについて

群発頭痛は、非常に激しい痛みを伴い、日常生活に大きな影響を与えています。群発頭痛は難病指定されているのか?また障害年金を受け取ることができるかどうかは、多くの人が関心を持つ重要なポイントです。

群発頭痛で障害年金をもらうことができるのか、その基準や手続きについて詳しく解説します。

目次

群発頭痛とは?

群発頭痛は、片側の目の奥や側頭部に激しい痛みが生じる頭痛の一種で、特に夜間に発作が起こりやすい特徴があります。この痛みは非常に強烈で、しばしば「自殺頭痛」とも呼ばれるほどです。群発頭痛は通常、数週間から数ヶ月間続く「群発期」と、その後の「寛解期」と呼ばれる痛みがない期間を繰り返すことがあります。

日常生活に与える影響としては、激しい痛みによって仕事や家事を続けることが困難になるケースが多く、精神的にも大きな負担となります。これにより、社会的な活動が制限され、生活の質が著しく低下することが問題です。

群発頭痛は難病指定されているのか?

群発頭痛は現在難病指定はされていません(2024年10月現在)

障害年金の基本的な条件

障害年金は、病気やけがにより労働や日常生活に支障が出た際に、その状況に応じて支給される公的年金です。群発頭痛に限らず、障害年金を受給するためにはいくつかの基本的な条件があります。

障害認定日

障害年金は、原則として病気や障害が始まってから1年6ヶ月経過した時点で障害の程度を確認する「障害認定日」が設定されます。この日までにどの程度の障害があるかが重要です。

保険料の納付要件

障害年金を申請するためには、国民年金や厚生年金の保険料を一定期間納付していることが必要です。具体的には、初診日の時点で2/3以上の保険料を納めているか、あるいは直近1年間の未納がないことが条件となります。

障害等級

障害年金は、障害の程度に応じて1級、2級、3級と分けられます。年金を受け取るためには、医師の診断書に基づいて障害の等級が判断され、その等級に該当するかどうかが審査されます。

群発頭痛で障害年金を受け取れる可能性

群発頭痛そのものが障害年金の対象になるかどうかは、個別の症状や日常生活への影響によって異なります。一般的に、群発頭痛が原因で日常生活に重大な支障をきたしている場合や、仕事が継続できない状態にある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

特に、群発頭痛の発作が頻繁に起こり、治療が困難である場合や、治療薬に対する反応が限定的で痛みが抑えられない場合は、障害等級の認定がされるケースもあります。また、発作のたびに強い痛みで動けなくなることが仕事や日常生活に大きな影響を与えるため、2級または3級の認定を受けられる可能性があります。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

申請の際に必要な書類

障害年金を申請するためには、いくつかの書類が必要です。群発頭痛に関連する申請の場合、以下の書類が主に求められます。

医師の診断書

群発頭痛の症状がどのように生活や労働に影響を与えているかを詳細に記載した診断書が必要です。診断書には、痛みの頻度、痛みがどれほど激しいか、治療の内容なども含めることが望ましいです。

病歴・就労状況等申立書

自分自身で、どのような病歴があるか、そして現在の就労状況がどのようなものであるかを詳しく記載する書類です。特に、痛みが仕事にどのような影響を与えているかを具体的に説明することが重要です。

障害年金請求書

年金事務所で配布されるこの書類に、必要事項を記入して提出します。

群発頭痛患者が障害年金を受給するためのポイント

障害年金を受給するためには、群発頭痛が日常生活や仕事にどのような影響を与えているかを明確に示す必要があります。具体的には、発作の頻度や痛みの程度、治療の難しさ、そしてその結果としてどのように生活が制限されているかをしっかりと証明することが重要です。

また、病院での診療記録をきちんと保管し、医師との連携を大切にすることも重要です。診断書を作成してもらう際には、できるだけ具体的な内容を記載してもらい、自分の状況が正確に伝わるようにすることが、審査において有利に働きます。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

まとめ

群発頭痛は、非常に激しい痛みを伴い、日常生活や仕事に大きな影響を与えることがあるため、場合によっては障害年金の対象となることがあります。障害年金を受け取るためには、医師の診断書や就労状況に関する書類をしっかりと整え、症状の深刻さを証明することが求められます。自分の状況に応じて適切な対応を行い、必要な支援を受けるために、専門家や年金事務所に相談することも検討すべきです。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

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