病院で通院歴の問い合わせについて 障害年金申請における通院歴の重要性について

障害年金を申請する際に、病院の通院歴や診断書が非常に重要な役割を果たします。通院歴の確認や問い合わせについて正しい理解を持ち、手続きをスムーズに進めることが求められます。

ここでは、障害年金の申請に必要な通院歴に関する情報や、問い合わせ時のポイントについて詳しく解説します。

目次

障害年金申請における通院歴の重要性

障害年金を申請する際、まず必要となるのは「初診日」の特定です。初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日のことです。この初診日を証明するために、病院の通院歴やカルテが重要となります。初診日が正確に特定できないと、申請が遅れる可能性があり、最悪の場合、受給できないこともあります。

初診日を特定するためには、初めて受診した医療機関でのカルテや診療記録を取得する必要があります。この際、通院歴がしっかりと記録されていることが前提となるため、病院やクリニックに問い合わせる際に、正確な情報を伝えることが重要です。

病院への通院歴問い合わせのポイント

通院歴を確認する際、病院に対して適切な問い合わせを行うことが大切です。以下に、問い合わせ時に押さえておくべきポイントをいくつか紹介します。

初診日を特定する目的を明確に伝える

障害年金の申請に必要であること、また初診日を証明するために通院歴が必要である旨を病院に伝えると、医療機関側も対応がスムーズになります。

カルテの保管期間を確認する

病院によってはカルテの保管期間が定められており、特に小さなクリニックや診療所では、保管期間が過ぎたカルテが廃棄されている場合もあります。通常、カルテの保管期間は5年から10年程度ですが、問い合わせ時に具体的な年数を確認することが重要です。

文書の発行を依頼する

通院歴を証明するためには、カルテのコピーや診療記録の写しを発行してもらう必要があります。場合によっては、文書発行手数料が発生することもあるため、費用についても問い合わせ時に確認しておくと良いでしょう。

障害年金申請に必要な診断書の取得方法

障害年金を申請する際、通院歴とともに医師からの診断書が必要です。診断書は、現在の病状や障害の程度を証明するための重要な書類であり、これがなければ年金を受給することはできません。診断書を取得する際にも、病院に対して正確な情報を伝え、適切な書類を準備してもらうことが求められます。

診断書の作成には時間がかかることがあるため、早めに医師に依頼することが推奨されます。また、診断書の内容が不十分な場合、申請が遅れる可能性もあるため、しっかりと内容を確認しましょう。

診断書に記載されるべき情報には、以下のような項目があります。

  • 障害の原因となった病気やけがの概要
  • 現在の症状とその経過
  • 日常生活への影響
  • 医療機関での治療方針や予後

これらの情報が的確に記載されていることを確認し、申請に備えることが重要です。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

障害年金に関する問い合わせ先

障害年金の申請や通院歴に関する問い合わせは、主に次の2つの場所で行います。

年金事務所

障害年金の申請や手続きに関する具体的な質問は、最寄りの年金事務所で対応してもらえます。年金事務所では、申請書類の記入方法や提出に関するアドバイスを受けることができます。さらに、年金相談窓口において、今後の手続きに関するサポートを受けることも可能です。

病院やクリニック

通院歴や診断書の取得に関する問い合わせは、受診している病院やクリニックに直接連絡しましょう。医療機関によって対応が異なるため、事前に予約が必要な場合や、文書発行に時間がかかる場合もあるため、早めの問い合わせが推奨されます。

障害年金の申請は、申請者にとって複雑で手間のかかる作業です。しかし、病院の通院歴や適切な診断書が揃えば、スムーズに手続きを進めることができます。時間と手間をかけずに申請を進めるためにも、通院歴の確認や病院との問い合わせはしっかりと行いましょう。

もし通院歴が分からない、初診日が分からない場合はお気軽にお問い合わせください。

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障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

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なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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