病歴・就労状況等申立書の書き方について 申立書を書くコツについて解説

病歴・就労状況等申立書は、障害年金の申請において非常に重要な役割を果たす書類です。この申立書は、請求者本人が自らの視点で発病から現在までの経過や日常生活の状況を詳しく伝えるためのものです。

適切な書き方で作成することによって、障害年金審査の結果に大きな影響を与え、年金の受給が認められる可能性が高まります。本記事では、申立書の書き方について細かく解説し、作成の際に押さえるべきポイントを説明します。

目次

病歴・就労状況等申立書の役割と重要性

病歴・就労状況等申立書は、診断書とは異なり、請求者本人が直接作成する書類です。医師が作成する診断書は、障害の状態や治療内容を記載するものですが、診察時間が限られているため、日常生活の詳細や就労の困難さを十分に反映できない場合があります。この申立書では、請求者本人が日々の生活や就労の状況を詳細に記載することで、審査を行う側に請求者の実情を正確に伝えることができます。

申立書の内容が審査に大きく影響することから、記載する情報の質と量は非常に重要です。特に、診断書では補いきれない情報を具体的に記載することで、年金審査の判断材料を提供することができます。したがって、この書類を軽く考えず、しっかりと準備をしたうえで作成することが大切です。

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病歴・就労状況等申立書の基本的な書き方

申立書の作成は、いくつかの主要なセクションに分かれています。それぞれのセクションにおいて、正確かつ具体的に記載することが求められます。

1. 傷病名、発病日、初診日の記載方法

傷病名については、診断書に記載されている傷病名をそのまま申立書に転記します。複数の傷病がある場合には、それぞれの傷病について個別に記載が必要です。ただし、同じ種類の障害である場合には、一つの申立書にまとめて記載することも可能です。たとえば、うつ病と不安障害という2つの異なる精神障害を持つ場合でも、それらが同じ精神障害のカテゴリーに属しているため、一つの申立書にまとめることができます。

発病日は、診断書に記載されている日をそのまま記入します。もし曖昧に記載されている場合でも、そのまま記載して問題ありません。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日です。日本年金機構において初診日は、最初に医師等の診療を受けた日と定義されています。この日付は非常に重要で、発病日と異なり、できる限り正確に記載する必要があります。診療を受けた記録やカルテを確認し、正しい日付を特定しましょう。

2. 発病から現在までの経過の記載方法

発病から現在までの経過については、時系列に沿って詳細に記載します。このセクションでは、受診歴や治療内容、日常生活の状況、就労の可否などを詳しく説明します。

受診した医療機関ごとに、通院期間、受診回数、治療内容、入院歴、医師から指示された内容、日常生活での変化などを順を追って記載します。もし、ある期間に治療が中断された場合も、その理由やその間の生活状況についても詳しく説明しましょう。また、長期間にわたる通院があった場合は、3〜5年ごとに区切って記載することが推奨されます。

複数の医療機関を受診した場合には、それぞれの医療機関での状況を個別に記載し、症状や治療の進展を時系列で明確に示します。特に、治療を受けなかった期間には、その理由とその時点での症状や生活状況についても触れることが重要です。

3. 就労状況の記載方法

就労状況の記載においては、障害認定日(通常は初診日から1年6ヶ月経過後の日)と現在(請求日頃)の2つの時点における就労の状態を説明します。具体的には、以下の情報を盛り込みます。

職種と仕事内容

どのような仕事をしているのか、具体的に記載します。たとえば、「銀行で窓口業務をしていた」といった具合に、業務内容を詳細に説明します。

勤務日数と勤務時間

障害認定日や現在の月間の勤務日数や、一日の労働時間を具体的に記載します。また、仕事中や仕事後の体調についても詳細に説明しましょう。たとえば、「業務中に頻繁に疲労感を感じる」や「通勤が困難である」など、具体的な体調の変化を記載します。

就労していない場合は、なぜ働けないのか、その理由を具体的に書きます。選択肢に◯をつける項目もありますが、その選択の理由や背景を補足説明として書くことも有効です。

4. 日常生活状況の記載方法

日常生活状況の記載は、食事や着替え、トイレなどの日常的な活動について、どの程度自発的にできるかを4段階で評価します。「自発的にできた」「援助が必要だった」「援助があればできた」「できなかった」のうち最も近いものを選び、具体的な状況を説明します。

この際、家族と同居している場合でも、一人暮らしを仮定して生活能力を記載することが重要です。日常生活での困難さや、援助を受ける頻度、具体的な援助内容についても詳しく説明します。

5. 家族に読んでもらうことの重要性

申立書を作成したら、家族や親しい人に確認してもらうことが推奨されます。家族は日常生活における様子を客観的に観察しているため、本人が気づかない点や見落としている情報を補足してくれることがあります。また、家族からのフィードバックを元に記載内容を修正することで、より説得力のある書類が完成します。

特に日常生活の困難さや症状の詳細については、他者の意見を反映させることで、内容が充実し、審査を行う側により正確な情報を提供することができます。

病歴・就労状況等申立書作成時の注意点

作成時には、以下の注意点を守りながら進めていくことが重要です。

診断書との矛盾を避ける

申立書と診断書の内容が矛盾していると、審査に悪影響を与える可能性があります。診断書の内容を確認しつつ、申立書の記載を進めます。

具体的に書く

漠然とした表現ではなく、具体的な出来事や状況を詳しく説明します。たとえば、日常生活の困難さを伝える際には、具体的な数値やエピソードを交えて説明すると、審査側にとってわかりやすくなります。

書類全体に一貫性を持たせる

申立書全体の内容に一貫性を持たせ、読みやすい流れを意識して書くことが重要です。特に、症状が悪化している場合には、その経緯をわかりやすく説明し、因果関係が明確になるように書きましょう。

あいまいな表現を避ける

曖昧な表現は避け、事実に基づいて断定的に記載します。「大変だった」や「少し不便だった」というような曖昧な言葉ではなく、具体的な状況を示すことで説得力が増します。

まとめ

病歴・就労状況等申立書は、障害年金申請において非常に重要な書類です。申請者本人の視点を詳細に伝え、診断書を補完する役割を果たします。正確かつ具体的な記載を行い、診断書との整合性を保ちながら、日常生活や就労状況の困難さを伝えることが成功の鍵です。また、家族の協力を得て内容を確認し、より説得力のある申立書を作成しましょう。

申立書の作成が難しい場合には、障害年金の専門家である社会保険労務士に相談することも検討すると良いです。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

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