くも膜下出血の前兆に気づいて命を守る後遺症が残ったときの障害年金も解説

くも膜下出血は突然発症し、命に関わる危険な病気ですが、実は発症前に「前兆」と呼ばれる症状が現れることもあります。

この記事では、くも膜下出血の前兆にはどのような症状があるのか、どんな行動をとるべきかを詳しく解説します。さらに、後遺症が残った場合に利用できる障害年金制度についても触れ、経済的な支援の可能性も紹介します。

目次

くも膜下出血とはどんな病気か

くも膜下出血は、脳の血管が破れて、脳の表面とくも膜の間に出血が起こる病気です。もっとも多い原因は、脳動脈瘤の破裂です。突然、バットで殴られたような激しい頭痛が起こり、意識障害や嘔吐、最悪の場合は死に至ることもあります。

この病気は、発症したときの対応が非常に重要ですが、実はその前に「予兆」が現れるケースがあるのです。前兆を見逃さず、早期に医療機関を受診することで、命を守れる可能性があります。

前兆として現れる症状

くも膜下出血の前兆は、すべての人に現れるわけではありませんが、報告によれば全体の2〜3割の人に何らかのサインが見られるとされています。

最も代表的な前兆が、「警告頭痛(前兆頭痛)」です。これは、動脈瘤が微量に出血した際などに起こるもので、「今まで経験したことのないような頭痛」「突然、後頭部がガーンと痛くなった」「短時間で治ったが違和感が残った」といった訴えが多く聞かれます。

この警告頭痛は、発症の数時間〜数週間前に現れることもあり、放置すると本格的なくも膜下出血につながる恐れがあります。

視覚・神経の異常にも注意

前兆として、視覚や目の動きに異変が出ることもあります。たとえば、まぶたが下がる(眼瞼下垂)、ものが二重に見える(複視)、瞳孔の左右差、視界のかすみなどが挙げられます。これらは、脳動脈瘤が脳神経を圧迫し始めているサインかもしれません。

また、軽い吐き気やめまい、ふらつき、首筋の張りや違和感、全身のだるさといった症状も見逃せません。これらは「風邪かな?」と勘違いされやすく、症状が一時的に治まるために軽視されがちですが、注意が必要です。

こんなときはすぐに受診を

次のような症状があれば、ためらわずに病院の受診を検討してください。

  • 突然、激しい頭痛に襲われた
  • 頭痛に加え、吐き気や視覚異常、首の張りなどを感じる
  • いつもと違う頭の痛みが数日続いている
  • 偶発的に発生し、何度か繰り返している違和感がある

これらの症状がある場合は、脳神経外科や脳ドック、頭痛外来などでの検査が勧められます。頭部CTやMRI、MRAといった画像検査を受けることで、未破裂動脈瘤が発見されることもあります。

前兆を放置するとどうなるか

前兆を放置し、本格的なくも膜下出血が起こった場合、その半数が発症直後に命を落とすか、重度の後遺症を残すとされています。助かったとしても、言語障害、半身麻痺、記憶障害などが残り、日常生活や就労に大きな支障をきたすことがあります。

したがって、「様子を見る」「市販薬で済ませる」のではなく、「少しでもおかしい」と思ったら、できるだけ早く医療機関で診てもらうことが、命と生活を守る第一歩です。

くも膜下出血は予防できるのか

高血圧、喫煙、過度な飲酒、ストレス、遺伝などがくも膜下出血のリスク因子とされています。これらをできるだけ避け、定期的な健康診断や脳ドックを受けることが予防につながります。

とくに、家族にくも膜下出血の既往歴がある方や、40代以降の方で高血圧や生活習慣病を抱えている方は注意が必要です。健康なうちに生活を見直し、異変に早く気づける体制を整えておきましょう。

後遺症が残った場合の支援制度:障害年金

くも膜下出血を発症し、回復しても日常生活や就労に支障をきたす後遺症が残った場合、「障害年金」が受給できる可能性があります。障害年金は、国民年金・厚生年金の加入者が、病気やケガによって一定の障害状態になったときに支給される制度です。

たとえば、以下のようなケースで対象となり得ます。

  • 半身麻痺で日常生活に介助が必要
  • 記憶障害や注意障害で仕事ができない
  • 言語障害や視覚障害により社会生活が困難

障害年金の等級は、障害の程度や生活への影響度によって1級〜3級に分かれます。申請には、初診日の証明、診断書、病歴・就労状況の報告書などが必要で、専門家(社会保険労務士など)に相談するとスムーズに進められます。

経済的な支援が得られることで、リハビリや生活再建にも前向きに取り組める環境が整います。症状が安定してからでも申請可能な場合がありますので、該当する方は一度調べてみることをおすすめします。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ:前兆に気づくことが命を守る

くも膜下出血は、発症すれば命に関わる重大な病気ですが、前兆に気づくことで予防できる可能性もあります。違和感のある頭痛や視覚の異常、身体の変調を軽視せず、すぐに行動に移すことが大切です。

また、万が一後遺症が残った場合には、障害年金という支援制度を活用することで、経済的な安心を得ながら新しい生活に向き合うことができます。

自分の体のサインに耳を傾け、必要なときには医療と制度を正しく使いましょう。それが、今後の人生を守る大きな力になります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

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ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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