外国人でも障害年金はもらえる?日本の制度と受給要件を解説

日本に住む外国人の方が、病気やけがで働くことが難しくなったとき、「日本の障害年金を受け取れるのだろうか?」という不安や疑問を持つことはごく自然なことです。

結論から言えば、一定の条件を満たせば、外国人であっても日本の障害年金を受け取ることが可能です。この記事では、障害年金制度の基本的な仕組みから、外国籍の方が受給するための条件、申請の際の注意点まで、わかりやすく解説します。

目次

日本の年金制度に加入していれば受給対象になる

障害年金は、日本の公的年金制度に加入している人が、病気やけがによって生活や労働に支障が出たときに支給される制度です。日本に住み、住民票があり、適切に年金制度に加入している外国人であれば、国籍に関係なく、日本人と同様に障害年金を申請し、受け取ることができます。

日本に中長期的に滞在する外国人は、原則として国民年金または厚生年金への加入が義務づけられています。したがって、制度に加入し、保険料を納めていれば、受給資格は十分にあります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金を受け取るための3つの基本条件

外国人が障害年金を受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

まず、初診日に日本の公的年金制度に加入していることが必要です。初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、最初に医師の診察を受けた日のことです。この日に、日本の年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していなければなりません。

次に、保険料納付要件を満たしていることが求められます。初診日の前日時点で、過去1年間に保険料の未納がないこと、または加入期間のうち3分の2以上の期間で保険料を納めていることが条件です。これらの条件は、日本の年金制度に貢献してきたことを証明するものです。

そして、障害認定日に一定の障害等級に該当していることが必要です。障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月が経過した日、あるいはそれ以前に症状が固定した日を指します。この日に、国民年金では1級または2級、厚生年金では1級、2級、3級のいずれかの障害等級に該当している必要があります。

これらの3つの条件をクリアすれば、外国籍の方でも障害年金を受給する道が開けます。

永住者でなくても申請できる?在留資格と障害年金の関係

障害年金の受給に、永住資格の有無は問われません。短期滞在者や観光ビザでは住民登録がされないため年金制度に加入できませんが、中長期在留者として在留カードを持ち、住民票を有していれば、年金への加入義務が生じます。

つまり、在留資格があり、住民票がある状態で年金に加入していれば、国籍に関係なく受給資格があるということです。ただし、在留期間が短すぎると申請が間に合わない場合もあるため、早めの確認と行動が重要です。

海外に住んでいても日本の障害年金は受け取れるのか?

一部のケースでは、外国人が日本を離れて海外に居住していても、日本の障害年金を受け取ることが可能です。たとえば、過去に日本の年金制度に加入していた期間があり、そこで初診日が認定されている場合などがこれに該当します。

ただし、海外居住者の場合、毎年「現況届」という書類を提出する必要があるほか、すべての国へ年金が送金できるわけではありません。送金が可能かどうかは、日本年金機構が指定する国に限られるため、事前に確認が必要です。また、初診日が20歳前にある傷病による障害年金は、海外居住期間中は支給が停止されるのが原則です。

申請の際に注意したい書類と手続きのポイント

外国籍の方が障害年金を申請する場合、特に重要な書類がいくつかあります。在留カードや外国人住民としての記載がある住民票、年金手帳または基礎年金番号通知書は必須です。加えて、障害年金用の診断書は必ず日本語で記載されたものが必要です。

医療機関で初診日を証明できる書類も重要です。書類が不完全だったり、診断書が日本語以外で記載されている場合は、審査が通らない可能性があるので注意が必要です。母国語しか話せない場合は、日本年金機構に通訳サービスを依頼することもできます。

年金事務所や専門家のサポートを活用しよう

年金制度の申請は、日本人にとっても複雑に感じられるものです。外国籍の方であれば、言葉や書類の壁がさらに大きくなる可能性があります。そのため、まずは地域の年金事務所で相談することが第一のステップです。

また、障害年金の申請に精通した社会保険労務士(社労士)に依頼すれば、初診日の確認から必要書類の準備、翻訳書類の扱いまで一括でサポートしてもらえる場合があります。社労士は、複雑な手続きを代行し、申請をスムーズに進めるための強力な味方となります。

まとめ:外国人でも条件を満たせば障害年金は受給可能

日本に住む外国人の方でも、障害年金を受け取ることは十分に可能です。国籍ではなく、年金制度に加入していたかどうか、保険料の納付状況、そして障害の程度が判断基準となります。

もし現在、障害によって働くことが困難であれば、まずは年金事務所に相談し、自分が制度の対象になるかどうかを確認しましょう。知らなかったことで不利益を被る前に、行動を起こすことが大切です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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