ショパール関節の切断と障害年金の関係をわかりやすく解説

足の一部を失うような大きなケガや病気は、生活や就労に大きな影響を及ぼします。なかでも「ショパール関節」で切断された場合、それが障害年金の対象になるかどうか気になる方も多いでしょう。

本記事では、ショパール関節とは何か、どのような状態なら障害年金を受け取れるのかを、制度の仕組みと合わせて分かりやすく解説します。

目次

ショパール関節とは?足のどの部分?

ショパール関節とは、足の甲のやや後ろにある関節のことを指します。足首と足の中間に位置し、「距骨」「踵骨」と「舟状骨」「立方骨」の間にある関節の総称です。

わかりやすく言うと、足の前半分と後ろ半分をつなぐ境目のような場所で、この関節より先(足の前方)を失うと、歩行やバランス感覚に大きな支障をきたすことになります。

このショパール関節よりも後方で足が欠損している場合、障害年金では「重大な下肢の障害」として評価されることがあります。

ショパール関節の欠損は障害年金の対象になるのか?

はい、対象になる可能性があります。障害年金の制度では、手や足の「切断」や「欠損」は、身体の一部を失う「欠損障害」として取り扱われます。

なかでも、足をショパール関節よりも後ろで失った場合は、「足関節以上で欠くもの」とされ、障害等級の審査において比較的高く評価される傾向があります。これは、足の可動性や荷重の支点が失われ、日常生活に明確な支障を生じると考えられているためです。

障害等級の目安としては、片足をショパール関節よりも後ろで欠いた場合は2級相当、両足を欠いた場合は1級相当とされることがあります。

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障害年金の申請に必要な条件

障害年金を受け取るには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

まず1つ目は、「初診日」が明確であることです。これは、ショパール関節に関わるケガや病気について、最初に病院を受診した日を指します。この日を基準に、年金制度の加入状況が確認されます。

次に、「保険料納付要件」があります。初診日の前日時点で、保険料をしっかり納めていたか(あるいは免除を受けていたか)が問われます。納付状況に問題があると、どんなに重い障害でも年金がもらえない場合があります。

最後に、「障害の程度が一定以上であること」が必要です。足を失った影響で、歩行が困難、通勤や家事が不可能、補助具なしでは生活できないなど、日常生活に重大な制限があることが診断書などで証明されなければなりません。

診断書の内容が等級を左右する

障害年金の審査で最も重要なのが、医師が記入する「障害年金用の診断書」です。これは一般的な診断書とは異なり、身体の状態や生活の支障の程度を具体的に記載する専用の様式です。

ショパール関節より先の足を欠損している場合、その状態を医学的にどう表現するかによって、等級認定に差が出ることがあります。「ショパール関節以上で欠損」していると明記されていること、歩行補助具(義足・杖など)の使用状況、日常生活での制限などが、丁寧に記載されることが望ましいです。

誤解や記載漏れがあると、本来よりも低い等級が認定される可能性もあるため、診断書の内容には十分注意が必要です。

申請の流れと注意点

障害年金を申請する際は、次のような流れで進めます。

  1. 年金事務所で必要書類を確認・入手
  2. 初診日の医療機関で受診状況証明書を取得
  3. 主治医に障害年金用診断書の作成を依頼
  4. 「病歴・就労状況等申立書」を本人が作成
  5. 書類を揃えて年金事務所へ提出

このとき注意すべきなのは、初診日が証明できない場合、申請が却下されることがあるという点です。また、診断書が不十分だったり、日常生活の制限についての説明があいまいだったりすると、低い等級で認定されたり、不支給になるリスクもあります。

可能であれば、障害年金に詳しい社会保険労務士などに事前相談するのがおすすめです。

まとめ:ショパール関節の欠損は認定の可能性あり

ショパール関節とは、足の中部にある重要な関節であり、ここよりも後方で足を欠損している状態は、障害年金において「足関節以上で欠損」として評価されることがあります。

障害等級としては、片足なら2級、両足なら1級に相当する可能性があり、症状の固定や診断書の内容によっては受給できるチャンスがあります。ただし、初診日の特定や保険料の納付状況、診断書の正確な記載など、細かい条件を満たすことが不可欠です。

もし該当しそうな方がいれば、一人で悩まず、年金事務所や専門家への相談を検討してみてください。障害年金は、生活を支える重要な制度の一つです。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

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