特別障害者手当と障害年金は併給できる?制度の違いと注意点を解説

重度の障害を抱え、日常生活において常に特別な介護を必要とする方やその家族にとって、生活上の負担は大きなものです。そうした負担を少しでも軽減し、安心して地域で暮らし続けられるように設けられているのが「特別障害者手当」です。

この制度は20歳以上の在宅障害者を対象に支給される国の手当であり、障害のある方の暮らしを下支えする役割を果たしています。

本記事では、制度の概要や対象条件、申請方法に加えて、障害年金との併給が可能かどうかについても解説します。

目次

特別障害者手当の基本概要

特別障害者手当は、20歳以上で精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常に特別な介護を必要とする方に対して国が支給する手当です。大きな特徴は「在宅で生活している方」が対象であるという点です。

障害者施設に入所している場合や、病院に3ヶ月以上継続して入院している場合は対象外となります。これは、すでに他の制度やサービスが利用できる状況にあると考えられるためです。

対象となる障害の範囲

対象となる障害は幅広く、身体障害、知的障害、精神障害、内部機能障害などが含まれます。具体的には、視覚や聴覚の重度障害、両上肢や両下肢の著しい機能障害、体幹機能障害、腎臓や心臓、呼吸器など内部臓器の障害、重度の知的障害や精神障害などが該当する可能性があります。

ただし、障害者手帳の等級と特別障害者手当の認定基準は必ずしも一致しません。認定の可否は、医師の診断書に基づき自治体が個別に判断します。

所得制限の仕組み

特別障害者手当には所得制限が設けられています。本人だけでなく、配偶者や扶養義務者の所得も含めて判定され、一定額を超えるとその年は支給対象外となります。

扶養親族の人数によって制限額が変動する仕組みのため、世帯の状況によっては受給が難しい場合もあります。ただし、所得状況は毎年確認されるため、翌年度に基準を満たせば再び受給できる可能性もあります。

障害年金と特別障害者手当の併給はできる?

多くの方が気になるのが「障害年金と特別障害者手当を同時に受け取れるのか」という点です。

結論から言うと、障害年金と特別障害者手当は併給が可能です。両者は目的が異なる制度だからです。

障害年金は、公的年金制度の一部であり、障害によって働くことが難しくなった人の生活を長期的に保障するためのものです。基礎年金や厚生年金に加入していた期間に応じて受給が決まります。

特別障害者手当は、重度の障害があり、常時特別な介護を必要とする在宅者の生活支援を目的とした手当です。

そのため、障害年金を受給しているからといって、特別障害者手当の申請ができなくなることはありません。ただし、両方を受け取る場合でも、特別障害者手当の所得制限には注意が必要です。障害年金は「非課税収入」であるため直接は制限に影響しませんが、給与やその他の収入がある場合は所得超過で手当が受けられないケースがあります。

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支給の時期と仕組み

特別障害者手当は毎月支給されるのではなく、年に4回、3ヶ月分をまとめて振り込む仕組みです。支給月は2月・5月・8月・11月となっており、それぞれの月に直前3ヶ月分がまとめて支給されます。

例えば、2月の支給では前年11月から1月までの分が振り込まれる形です。こうしたまとめ払いの形式をとることで、事務手続きの効率化が図られています。

申請の流れと必要書類

特別障害者手当は、自動的に受けられるわけではなく、本人や家族が申請を行う必要があります。申請先はお住まいの市区町村の福祉課窓口です。

  • 申請時に必要となる主な書類は以下のとおりです。
  • 特別障害者手当認定診断書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 所得証明書(本人および扶養義務者分)
  • 本人名義の銀行口座情報
  • マイナンバー関連書類

審査を経て認定されれば、申請した翌月分から支給が開始されます。認定には数週間から数か月かかる場合もあり、早めの申請が重要です。

施設入所や長期入院時の取り扱い

特別障害者手当は在宅生活を前提とした制度のため、施設に入所している場合や病院に3か月以上入院している場合は対象外です。ただし、一時的な入院や短期間の施設利用であれば、引き続き受給できる場合もあります。状況に変化があった際には、必ず自治体に報告しましょう。

制度を活用するためのポイント

特別障害者手当を受ける際には、次の点を押さえておくとスムーズです。

診断書の内容が重要

認定は診断書に基づいて行われるため、障害の状況を正確に反映してもらうことが大切です。

所得制限を確認する

年ごとに所得の判定が行われるため、対象になるかどうかを毎年確認しておく必要があります。

障害年金と併給できる

障害年金を受けている方でも申請できるため、該当する場合は手続きを進める価値があります。

まとめ

特別障害者手当は、在宅で重度の障害を抱えながら生活する方を対象とした国の制度です。所得制限や生活状況に応じた制約はあるものの、介護や生活の負担を軽減する大切な支援策といえます。また、障害年金との併給も可能であり、経済的な支えを増やすことができます。

申請には手間がかかりますが、対象となる方やその家族にとっては大きな助けとなる制度です。まずはお住まいの自治体に相談し、自分の状況が該当するかを確認することから始めましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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