障害年金を受給中に自己破産するとどうなる?受給者が知っておくべき注意点

障害年金を受給しながら自己破産を考えている方にとって、「年金が止まるのでは?」「財産扱いされるのでは?」といった不安は大きいでしょう。

この記事では、障害年金が自己破産によってどう扱われるのか、受給継続は可能なのか、また注意すべき具体的なポイントについて詳しく解説します。安心して制度を活用するための知識を整理しましょう。

目次

障害年金は自己破産しても受給できる

障害年金は、生活保障を目的とした公的給付金です。そのため、自己破産の手続き中でも受給は基本的に継続され、差し押さえの対象にもなりません。破産法で定められた「差し押さえ禁止財産」に該当するため、自己破産を理由に障害年金が停止されることはないのです。

また、破産管財人により受給権を取り上げられることもなく、生活の基盤として引き続き活用することができます。障害等級や年金種類(障害基礎年金・障害厚生年金)にかかわらず、扱いは同様です。

受給済みの現金や預金には注意が必要

障害年金そのものは守られますが、すでに受け取って現金や預貯金として保有している分には注意が必要です。自己破産時の資産状況によっては、「自由財産」として認められる金額を超える部分が、債権者への返済に回される可能性があります。

一般的に、現金は99万円まで、預金は20万円までが目安とされ、それを超える金額は換価処分の対象となるケースがあるため、破産手続き前に自身の口座残高を確認することが重要です。

振込先口座が借入先だと凍結されることも

もう一つ見落としがちなポイントが、障害年金の振込口座の金融機関です。もしその口座が自己破産に関わる債務の借入先となっている場合、口座が一時的に凍結され、年金が引き出せなくなる可能性があります。

このようなトラブルを防ぐためには、自己破産の申立て前に、振込口座を借入先以外の金融機関に変更しておくことが非常に重要です。年金事務所に申請すれば変更は簡単にできます。

個人年金は財産として扱われる可能性がある

注意すべきなのは、障害年金のような公的年金とは異なり、「個人年金」は破産手続き上、財産とみなされる可能性がある点です。とくに、解約返戻金が20万円を超える場合、その金額が財産と判断され、破産財団に組み入れられることがあります。

個人年金に加入している場合は、契約内容や返戻金の額を事前に確認し、専門家と相談のうえ対策を検討しましょう。場合によっては解約や名義変更を検討する必要もあります。

年金未納分は免責されない

自己破産では、借金などの債務は原則として免責されますが、年金保険料の未納分はこの対象外です。たとえ破産しても、年金制度への保険料支払い義務は継続され、支払わなければ未納として扱われます。

もし未納期間がある場合は、後納制度や免除制度を利用できるかを確認し、年金受給資格を失わないように注意が必要です。自己破産後も年金制度にしっかりと加入し続けることが重要です。

まとめ:正しい知識で生活の安定を守ろう

障害年金は、自己破産をしても差し押さえの対象とならず、引き続き受給することが可能です。しかし、受給済みの現金や口座の扱い方によっては予期せぬ影響が出ることもあるため、制度の理解と適切な準備が必要です。

また、個人年金や未納保険料といった周辺の要素についても把握し、事前に年金事務所へ相談することをおすすめします。正しい知識を持つことで、生活基盤を守りながら法的な再スタートを切ることができます。

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>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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当センターは全力であなたに寄り添います。

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