障害年金を弁護士に頼むのは正解?専門社労士との違いと選び方

障害年金は、病気やけがで働くことが難しくなったときに経済的な支えになる大切な制度です。しかし、申請の手続きは書類が多く複雑で、専門知識がないとスムーズに進めるのが難しい面があります。そのため、申請のサポートを弁護士や社会保険労務士(社労士)に依頼する方が増えています。

ここでは、障害年金を専門社労士に頼むことのメリットと、弁護士に依頼する場合の注意点やデメリットについて分かりやすく解説します。

目次

障害年金の申請における社労士の強み

社会保険労務士は年金・労務関係の専門家です。特に障害年金を専門に扱う社労士事務所は、日々さまざまな申請を代行しており、制度や手続きのノウハウを豊富に持っています。

障害年金の認定は診断書の内容や申立書の書き方で結果が大きく変わるため、実務に詳しい専門社労士に依頼することで、正確で説得力のある書類を作成してもらえるのが大きなメリットです。

また、障害年金の申請実績を積み重ねている事務所では、過去の事例をもとに的確なアドバイスを受けられます。受給の可能性や、申請にあたって注意すべき点を事前に教えてもらえるため、安心感が得られるでしょう。

弁護士に依頼する場合にかかる費用負担

弁護士は法律問題を幅広く扱う専門家ですが、障害年金の申請支援では社労士に比べて費用が高額になるケースが多いです。

多くの弁護士事務所では「成功報酬型」を採用しており、受給決定後に初回の振込額の数十%を報酬として支払う仕組みです。障害年金は数か月から数年分をまとめて受給できる場合があるため、一度に支払う報酬額が数十万円単位になることも珍しくありません。
金銭的な負担が大きいと、せっかくの年金が手元に残らなくなる恐れがあります。

費用面を重視する方は、事前に複数の事務所で見積もりを比較することが大切です。

障害年金の分野に特化していない弁護士もいる

弁護士は法律全般を取り扱いますが、障害年金の分野を専門にしているとは限りません。

実際、弁護士事務所の中には障害年金をあまり扱ったことがないところもあります。障害年金は診断書の内容や症状の経過など、医療的・制度的な知識が求められるため、経験の浅い弁護士に依頼すると書類の不備や手続きの遅れが生じるリスクが高まります。

一方、障害年金専門の社労士であれば、日々の業務の中で制度の最新情報や審査傾向を把握しています。スムーズに申請を進めるためには、専門性の高い社労士を選ぶ方が安心できるでしょう。

弁護士に依頼することで手続きが遅くなる可能性

「弁護士に頼めば早く終わる」と思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。
障害年金を専門にしていない弁護士事務所の場合、申請の流れや必要な書類を確認するだけで時間がかかり、何度も打ち合わせが必要になることがあります。

また、弁護士側も他の案件との兼ね合いで申請業務を後回しにするケースもあり、結果的に受給までの期間が延びる可能性も否定できません。進捗が見えにくいと不安を感じやすいため、進行状況をこまめに報告してもらえる体制かどうか確認することが大切です。

社労士に依頼する場合の費用と安心感

障害年金を専門に扱う社労士事務所では、料金体系が明確に設定されている場合が多く、弁護士よりも費用負担が軽い傾向があります。
たとえば、初回相談無料・着手金なしの事務所や、成功報酬も弁護士より低い割合を設定している事務所も多いです。

さらに、社労士は年金事務所や主治医とのやり取りをスムーズに行えるため、申請者の負担を最小限に抑えられるのが特徴です。特に障害年金に詳しい社労士に依頼すれば、診断書の内容や申立書の表現も細かくチェックしてくれるので安心感が高いでしょう。

自分で申請する場合と専門家に依頼する場合の違い

障害年金は自分でも手続き可能ですが、必要な書類の量や記載内容の複雑さを考えると、専門家に依頼することで大幅に手間とリスクを減らせます。

特に初めて申請する方や精神疾患・難病などの複雑なケースでは、専門家の知識と経験が心強い支えになります。
自分で進める場合は、年金事務所や市区町村の相談窓口で情報収集をしながら慎重に準備することが大切です。手続きのハードルを感じる方は、まず社労士に相談することで道筋が見えやすくなるでしょう。

まとめ:障害年金は専門性の高い社労士への依頼がおすすめ

障害年金を申請する際には、弁護士に依頼することも一つの選択肢ですが、費用が高額になりやすい点や専門性が十分でない場合のリスクを理解しておく必要があります。

一方、障害年金を専門に取り扱う社労士は豊富な実績とノウハウがあり、書類作成から申請までを的確にサポートしてくれます。費用面でも弁護士より負担が少なく、受給の可能性を高めながら安心して進められるのが魅力です。

障害年金の申請で悩んでいる方は、まずは専門社労士へ相談し、自分に合ったサポートを見つけることをおすすめします。

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障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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当センターは全力であなたに寄り添います。

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