障害年金だけで障害者グループホームの生活費は足りる?費用の内訳と支援制度

障害者グループホームは、障害のある方が地域で安心して暮らすための大切な住まいです。しかし、気になるのは毎月かかる費用や、障害年金でどこまで支払えるのかという点でしょう。

この記事では、グループホームの費用の内訳や利用できる支援制度、障害年金との組み合わせ方をわかりやすく解説します。

目次

障害者グループホームの費用はどれくらい?障害年金でまかなえるのか

障害者グループホームは、障害のある方が地域で自立した生活を送るために重要な支援の場です。しかし、利用を検討する際に気になるのが「どれくらいの費用がかかるのか」という点でしょう。さらに、障害年金で生活費や利用料をカバーできるのかも大きな関心事です。この記事では、障害者グループホームの費用の内訳や、障害年金を活用した支払い方法について詳しく解説します。

グループホームの基本的な費用の内訳

障害者グループホームの費用は、大きく分けて「家賃」「光熱水費」「食費」「日用品費」などの生活費と、「利用者負担額(サービス利用料)」があります。家賃は地域や運営主体により差がありますが、月2万円から4万円程度が一般的です。光熱水費や日用品費も合わせると、月1万円から2万円ほどかかります。食事は1食あたり300円から500円程度で、1日3食を利用すると月2万円から3万円程度が目安です。

一方、障害福祉サービスとして提供される「共同生活援助」の利用料については、所得に応じた負担上限月額が設定されています。多くの方は「市町村民税非課税世帯」に該当するため、負担上限は月0円から9,300円程度です。これにより、サービスの利用料が高額になる心配は比較的少なくなっています。

障害年金でどこまでまかなえるのか

障害年金は、障害の程度や加入していた年金制度により受給額が異なります。たとえば、障害基礎年金1級の場合は月額約9万円程度、2級の場合は約7万5千円程度です。厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金が加算されるため受給額は上がります。また、子の加算や配偶者加算がつくケースもあります。

月の支出が家賃・光熱費・食費・日用品・利用者負担額を合わせておおむね6万円から9万円程度になるため、障害基礎年金2級だけでも最低限の生活費をまかなえる場合があります。ただし、個人の収入やその他の支出状況に応じて不足する可能性があるため、市町村の生活保護や特別給付金を検討する必要があります。

家賃補助制度を活用する

家賃の負担を軽減するために、多くの自治体では「特定障害者特別給付費」や「住宅扶助」が利用できます。例えば、障害者総合支援法に基づく補足給付では、家賃の一部が補助される仕組みがあります。補助の金額や要件は自治体ごとに異なるため、入居前に必ず相談支援専門員や市区町村の福祉課に問い合わせることが大切です。

また、生活保護を受けている場合は家賃・食費・光熱費などの扶助が適用され、実質的な自己負担が大幅に軽減されます。障害年金と生活保護は併用可能ですが、その場合は障害年金が収入認定され、一部が生活保護費から控除される仕組みです。

グループホーム選びのポイントと注意点

費用面だけでなく、入居先の支援体制や生活のしやすさも大切です。グループホームには「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中支援型」など複数の種類があり、必要なサポートに応じて選ぶ必要があります。例えば、日中も支援が必要な場合は日中支援型、ある程度自立している場合は外部サービス利用型が適しています。

また、入居の際に敷金や保証金が必要なケースもあるため、初期費用を含めてトータルの予算を確認しましょう。家族や支援者と相談しながら、将来的な生活設計も踏まえて準備することが重要です。

障害年金以外の収入や支援を組み合わせる

障害年金のみでは不安が残る場合、就労継続支援B型などの福祉的就労で工賃収入を得る選択肢もあります。工賃は月1万円から2万円程度が平均ですが、生活費の一部を補うことが可能です。

また、特別障害者手当や各種助成金の活用も検討しましょう。申請先や要件が複雑なため、地域の相談支援専門員が重要なサポート役となります。

安心して暮らすために支援制度をフル活用しよう

障害者グループホームの費用は、単に「高い」「安い」で判断するのではなく、利用できる制度や給付金を組み合わせることで無理なく生活を成り立たせることができます。障害年金だけで足りる場合もあれば、不足分を生活保護や自治体の補助でまかなうケースも多いです。入居を検討する際は、早めに相談支援を受け、ライフプランを整理することが安心の第一歩です。

これからグループホームの利用を考える方は、まず市区町村の窓口や相談支援事業所に相談し、自分に合った支援と費用の見通しを把握しましょう。しっかりと情報を集めることで、経済的にも心の面でも安定した暮らしが実現できます。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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